ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2019-07-22
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家賃値上げ

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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 先日事務所ビルのオーナーから家賃の値上げの打診がありました。理由は都内のオフィスビルの賃料が上がっているからだそうです。来年4月から上げたい。アップ率は約1割となかなか強気です。実は2年ほど前にも値上げがあったばかりです。今年10月には消費税が8%から10%にアップします。来年の景気はオリンピック後どうなるか不透明です。不動産市況も都内の新築居住用物件は高くなりすぎて売れ残り在庫が増加しています。来年オリンピック後には晴海のオリンピック村マンションが大量に売りに出され相場が更に下がるという予想も。都内のオフィスビルの賃料も下がってほしい、ほしい。これは願望です。来年後半にはシロクロがハッキリ出ていることでしょう。

増えている就職支度金

就職支度金が支払われる

久々に、求人難の時代になっています。得難い人材を確保するために、採用予定者に対し、採用に当たり、いわゆる“就職支度金”を支払う企業が、増えているようです。
 就職先の会社から支給されるものであっても、未就業での支払いなので労務の対価の性格を持ちません。したがって、給与所得にはなり得ません。ヘッドハンティングで交わす契約金のような性質を持っているものである場合には、もちろん当然に課税対象となります。

非課税となる場合

 ただし、就職支度金で、就職や転勤等に伴う引っ越し代等に充てるための性格のもので、通常必要と認められる金額の範囲であれば、非課税所得として扱われます。
 非課税所得とされる“通常必要と認められる金額”の範囲については、通達で、「その引っ越し等の目的地や行路などからみて、その支給額が同業者等の支給額と比べて相当であるか等を勘案した上で、通常必要な金額であるか否かを判定する」と示されています。

非課税を確実にするには

“渡し切り”の就職支度金であっても、判定が是になるのであれば差し支えないでしょうが、複数の就職予定者全員に対して、一律の金額を支給するような場合で、それが実際に各々の引っ越し等の費用として充当するための目的での支払いなのか不明であれば、非課税所得とは認められにくいと思われます。こうした観点から、非課税としたい就職支度金支給なのであれば、“渡し切り”よりも、実費精算の方が無難だと言えます。

課税となる場合

通常必要と認められる引っ越し費用等の範囲を超える部分の金額については、就職に伴う引っ越しの場合は雑所得、転勤に伴う引っ越しの場合は給与所得として課税対象となることも、通達で明示されています。
 課税対象となる時には、きちんと源泉徴収を行わなければなりません。雑所得課税となる支度金については、10%が源泉徴収税率です。ただし、同一人に対して支給される支度金が1回で100万円を超えてしまう場合には、100万円までは10%、100万円を超える部分については20%を源泉徴収することになります。場合によっては、臨時所得になることもあります

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