ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2021-02-08
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償却資産税の申告

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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こんにちは。新卒社員のM・Gです。
本日は償却資産税の申告について記していきたいと思います。

償却資産税とは固定資産税の一種で、土地や建物、自動車を除く
資産に係る税金を1月末日までに申告することです。
ちなみに今年は1/31が日曜日だったため、2/1が期限でした。

この償却資産税は法人、個人事業主の別なく10万円以上の
資産を保有している場合は申告義務があります。

今年はこれにコロナウイルスによる影響で売上が一定割合以上減ってしまっている場合には
半額もしくは全額税金の支払いを免除する減免申請という手続きもありました。

この申告が終わると遂に確定申告が始まるので、気を引き締めて臨みたいと思います。

 

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