ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2020-03-16
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ここ半年の資金繰り予定を立てる

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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中小企業の余剰資金は平均で運転資金一か月分しかないとの報道がありました。一か月に支払う仕入代・外注費など売上により変動する変動費と人件費、家賃等の固定費を足したものが運転資金一か月分になります。表計算ソフトを使い、自社のここ半年の月別売上見込みを立て、その入金月に入力します。月末締めの翌月末入金ですと3月売上は4月末に入金があります。対応した仕入代・外注費があれば、売上に対する割合(変動費率)で自動計算させます。支払額は支払いサイトにより支払月に入力します。毎月の入金合計から支払合計を差し引いて収支を出し、これに前月末現預金残高を加算すると当月末現預金残高が出ます。売上見込みを変更すれば、自動計算で預金残高の推移も変わります。早めの資金繰り対策に使えますのでお役立て下さい。

新型ウイルスで見込んだ案件がなくなったなどピンチに使える助成金

新型コロナウイルスの影響が経済にも

新型コロナウイルスの影響が経済にも出始めています。各地のイベントが中止され、中国からの団体客キャンセルにより破産する宿泊施設が出てきました。コロナウイルスによる経済悪化を支援するために急遽拡充された助成金があります。

雇用調整助成金とは

景気変動や産業構造の変化などに伴って売り上げが落ちた、見込んでいた案件がなくなり仕事がなくなってしまったという時に、休業及び教育訓練または出向を行って労働者の雇用の維持を図る場合に助成金が支給されます(1/2~2/3日額8,335円/人上限)。まさにコロナウイルスの影響が出てきた今のような時に使える助成金です。
受給条件は次のようになります。
①最近3か月の生産量、売上高などが前年同期と比べて10%以上減少している。
②最近3か月間の雇用保険対象の人数及び派遣労働者の人数が前年の同じ時期と比べて大きく増えていない(大企業の場合は5%を超えてかつ6人以上、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上増加していないこと)。
③実施する休業等及び出向が労使で話し合い協定として作成し実施されたものであること(会社からの一方的な実施は不可)。
④雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある場合は前回受給から1年以上経っていること。

コロナウイルスの特例

日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける企業で、中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高の10%以上を占めているに場合に特例が適用されます。
①通常計画は事前提出ですが休業等計画届の事後提出ができます(令和2年1月24日から令和2年3月31日まで)。
②生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮します。
③最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とします。
④事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
中国との関連性を表現しにくい業種もあるので、さらなる拡充を予定しているようです。

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