ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2021-03-01
ueda-staff

そろそろ景気はよくなる??

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
**********************************************************

今年も早3月になりました。年初より首都圏は緊急事態宣言が続いていますが、新型コロナウイルス新規感染者数は減少しその効果は確かにあったようです。またワクチン接種も始まりました。希望の明日が見えてきました。
国民の預金残高は増加しており、どこかで個人消費が急増するという見方もあります。3月4月は卒業式や入学式、歓送迎会等催し物が多くあり、皆さんやりたくでうずうずしています。関連業界も期待しています。弊社は4月に新人歓迎会兼確定申告お疲れ様会を予定しています。昨年は見送りましたが、今年はこの様子だと開催できそうかも? するとまた患者数が増加。。。?コロナとの戦いは続きます。

コロナで売上の減少した中小事業者に
対する一時支援金の支給の申請手続

2020年の反省を踏まえて

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」が給付されます。2020年の持続化給付金は迅速な支給のため手続きが簡便化されたことで、申請書類の偽造が相次ぎました。その反省を踏まえ、今回は申請の流れが変わる様子です。

申請者の申請から給付までの流れ

① 申請者は以下の書類を準備します。
●2019、2020年の確定申告書
●2019年から2021年対象月までの毎月の売上台帳等
●本人確認書類
●宣誓・同意書
●飲食店の営業許可証や取引飲食店の基本情報、対面で事業を行っていることを確認できる書類
②上記書類を事業確認機関に確認してもらい、事業確認通知(番号)を受領
③ 一時支援金事務局に申請

事業確認機関とのやり取り

一時支援金を誤って受給してしまうことを防ぐため、申請予定者は事業確認機関とテレビ会議又は対面で事業を実施していることと、一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等を確認し、問題がなければ事業確認通知(番号)を発行してもらいます。
※日頃から事業状況を把握している会員・顧問先等の事業者について、一時支給金の目的を正しく理解していることのみの確認だけで構いません。ただしその場合は、事後的に会員契約・顧問契約等を確認する場合があります。

一時支援金の事業確認機関

①認定経営革新等支援機関
中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた税理士、中小企業診断士、行政書士など
②認定経営革新等支援機関に準ずる機関
商工会、商工会議所、農業協同組合など
③上記を除く機関又は資格を有する者
税理士、税理士法人、中小企業診断士、公認会計士、監査法人
※一時支援金事務局に登録されている必要があります。

**********************************************************
税務、経理でお困りなことがありましたら、お気軽に
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人にご連絡ください。

お問い合わせ
はこちら