ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2018-03-19
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イチローのコメントに思う

大リーグマリナーズに移籍の決まったイチローのマスコミインタビューを見ました。「日本のプロ野球から大リーグに移籍した時は、早く結果を出さなければいけないと自分のことで頭がいっぱいだったが、今はチームのために出来ることは何でもやりたい」と。マリナーズを出た時の複雑な心境と、その後の他球団での経験がこのコメントに集約されているように感じました。

心理学では人間は20代が一番自己中心的だそうです。自己中心的とはまさにイチローのコメントのように自分のことで精一杯で周りが見えない状態。その後社会経験を積み重ねていくことでまわりが見えてくるようになるそうです。イチローもその後の他球団での経験により自分の立ち位置が客観的に見えるようになったのでしょう。わが社の若手社員はジコチューばかりと嘆く経営者の皆さん。それが普通です。

「祝金」や「リビング・ニーズ特約」生命保険の生存給付金
生存給付金付保険の課税関係

「生存給付金付定期保険」「生存給付金付終身保険」と呼ばれる保険があります。
この保険は一定期間、死亡や高度障害に備えながら、一定期間ごと(例えば3年ごと)に生存給付金(「祝金」)を受け取ることができるものです。
税務的には、生存給付金は保険金の前払い的な性格もあるため、解約返戻金や満期保険金を受け取っているのと同様に、受取人が保険料負担者である場合には所得税、受取人が保険料負担者以外の場合には、贈与税が課税されます。

保険料負担者が受け取る場合は「一時所得」

所得税が課される場合には、一時所得として取り扱われます。この場合、収入金額から控除する支出金額(必要経費)は、その時点での既払込保険料とされます(受け取った生存給付金が既払保険料に満たないときは、生存給付金と同額)。保険料をキチンと支払っていれば、所得が生じない設計となっているものも多いようです。
課税時期は支払期日となりますが、保険によって自動的に据え置かれるものがあります。金銭を受領していなくても課税のタイミングとなりますので、注意が必要です。

リビング・ニーズ特約の場合は非課税

この生存給付金の中には、リビング・ニーズ特約により支払われるものがあります。
リビング・ニーズ特約による生存給付金も、被保険者の余命が6か月以内と判断されたことにより支払われますので、「重度な疾病」に基因して支払われる保険金とされます。この場合、非課税とされる「身体の傷害に基因して支払われる保険金」に該当しますので、所得税は課税されません。
また、この給付後に受取人である被保険者が亡くなった場合で、給付金の未使用部分については、本来の相続財産として相続税の課税対象となります(生命保険金等の非課税は適用されません)。

法人契約の場合のリビング・ニーズ給付

法人契約の保険で、退職金支給目的でリビング・ニーズ特約付終身保険に加入されている会社では、保険料を資産計上(保険積立金)していますので、リビング・ニーズ等の給付を受けた場合には、給付対応額部分を「現預金/保険積立金」で経理し、会社から見舞金(社会通念上の相当額の範囲)を支払う形になります。

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