ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2021-12-06
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パワハラ、ダメ、絶対!

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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今回はパワハラ防止措置に関することについてお伝えいたします。

これまで中小企業においては努力義務とされてきました、パワハラ防止措置が2022年4月から義務化されることになりました。
このパワハラ防止措置とは、4つの措置が必要となります。
①事業主の方針の明確化とその周知・啓発
②相談に応じて適切に対応するために必要な体制の整備
③パワハラへの事後の迅速かつ適切な対応
④併せて講ずべき措置
2020年10月に厚生労働省が実施した「職場のハラスメントに関する実態調査」によりますと、
過去3年間でパワハラを受けたことがあると回答した方は31.4%で、一番多い内容は精神的な攻撃だそうです。
近年、ハラスメントに対する意識が高まっており、社内の倫理感やモラルの周知徹底をする良いチャンスです。
弊社は労務問題に強い社会保険労務士事務所とも提携しておりますので、お困りの際には是非ご相談ください!

低率金融所得課税の見直し

バフェット・ルール

新聞にかつて、アメリカの投資家バフェット氏が、彼自身の連邦所得税は693万8744ドルで税率17.4%、「私のオフィスに勤める20人の社員の平均(36%)よりも低い」、こんな富裕層優遇税制は是正されるべきと述べたとの記事がありました。
これを承けた、年収100万ドル超の富裕層に増税する、バフェット・ルール課税案が米議会に提出されましたが、未だに日の目を見ていません。

バフェット氏の所得の内訳

アメリカの投資所得分離課税率15%、総合課税最高税率37%とすると、
①A×15%+B×37%=$6,938,744
②(A+B)×17.4%=$6,938,744
A=$35,527,529(89%)
B=$ 4,350,310(11%)
となり、バフェット氏の所得の89%が投資家所得で、$100円として35億円余であったことになります。

日本では100億円で15.9%

投資家所得への低率の比例課税が、担税力に反比例する金持ち優遇税制となっている現象は、日本が世界一過激です。
税制調査会資料によると、日本の申告所得者の統計データでは、100億円のところでは、15.9億円(15.9%)が平均的税負担とされています。
①A×15.315%+B×45.945%=15.9億円
②(A+B)×15.9%=15.9億円
A=9,809,010,774(98.09%)
B= 190,989,226( 1.91%)
実効税率15.9%は課税所得900万円未満のレベルでの税負担です。
その上、何億円の所得があっても、源泉分離課税の株式関連所得は申告不要に出来るので、申告所得税の統計資料には、全体像は示されていません。

岸田文雄首相の提案

岸田文雄首相は、自民党総裁選でバフェット・ルール的な「金融所得課税の見直し」を公約に掲げ、その後の衆院選を前に当面撤回などとしましたが、選挙後は、党税調・政府税調に見直し議論の要請をしました。
地球温暖化やTAXヘイブン対策、GAFA税逃れ問題と同じく、担税力に逆進的な不公平税制も、先進各国共通の解決すべき喫緊の課題です。比例税率を改める、あるべき税制の形を世界に示すべきです。

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