ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2022-01-24
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事業復活支援金について

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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今回は、事業復活支援金について、お伝えします。

昨年末から話題になっていた事業復活支援金ですが、先週、申請サイトが立ち上がりました。
2022年1月31日の週より申請受付開始予定のようです。

次の①と②のいずれも満たす中堅・中小法人、個人事業主等が給付対象です。
①新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受けていること
②①の影響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準期間の同月と比べて50%以上又は30%以上50%未満減少していること

給付額の上限額は250万円です。

詳細は下記HPよりご確認下さい。

https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/index.html

令和4年度・税制改正大綱
納税環境整備編

令和4年度税制改正(納税環境整備)(改正1)税理士制度の見直し
1.税理士業務のICT化の努力義務

税理士は、業務のICT化等を通じて納税義務者の利便の向上等を図るよう努めるものとする規定が創設されます。

2.税理士試験の受験資格見直し

若年層の税理士試験の受験を容易にし、多様な人材確保を図るため、受験資格が緩和されます(会計科目の受験に、受験資格が不要となります)。

3.税理士法人の業務範囲の拡大

税理士法人の業務の範囲に、①租税に関する教育の普及及び啓発、②後見人等の地位に就き、他人の法律行為の代理を行う業務が追加されました。

(改正2)領収書の電子保存義務化の猶予

電子取引の取引情報の電子保存について、令和4~5年に行う電子取引でやむを得ない事情があると認められる場合には、経過措置が講じられることとなりました。

(改正3)記帳義務を適正に履行しない納税者等への対応
1.過少申告加算税等の加重措置

記帳義務を適正に履行しない納税者への過少申告加算税・無申告加算税については、通常の加重税額に申告漏れの税額(所得税・法人税・消費税)に次の割合を乗じた金額が加算されることとなりました。
記載が著しく不十分である場合(売上金額の1/2以上の記載がない場合) 10%
記載が不十分である場合
(売上金額の1/3以上の記載がない場合) 5%

(改正4)証拠書類のない簿価経費の必要経費不算入・損金不算入措置の創

証拠書類のない簿外経費についての必要経費・損金不算入措置が創設されます。

(改正5)財産債務調書制度の見直し

提出期限を後倒しするなど提出義務者の事務負担の軽減を図るとともに、適正な課税を確保する観点から、特に高額な資産保有者については所得基準によらずに財産債務調書の提出義務者に加えられました。

(改正6)地方税務手続のデジタル化

eLTAX(地方税ポータルシステム)を通じた電子申告・申請の対象手続や電子納付の対象税目・納付手段が拡大されます。

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