ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2018-07-23
admin-ueda

今儲かっているビジネスは?

いつもお世話になっております。
品川区五反田にある税理士、会計士事務所の上田公認会計士事務所でございます。
**********************************************************

 

 

今儲かっているビジネスは間違いなく猛暑に関わる事業ですが、ここ数年継続して儲かっており今後もしばらく儲かるであろうビジネスがあります。“人手不足解決ビジネス”です。

全国的に不足している看護師等を紹介する人材紹介業。これまでは大手製造業向けだった機械化が、中小企業も人手不足で機械化しないと困る状況に。我々会計事務所業界も典型的な労働集約型ビジネスで人手不足。記帳等機械化できるものはしたいのですが、社会的優先度が低いのか、まだOCR技術の範囲内でAIを使った最先端のものは出てきません。

これから新規事業をお考えの方は是非“人手不足解決ビジネス”にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

 

相続税の改正と一般社団法人
一般社団法人等を使った相続対策とは

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が施行された2008年以降、一般社団法人の設立が容易になりました。

そこで、一般的な方法としては次のような相続対策が急増しました。

  • 一般社団法人を設立する。
  • そこに被相続人所有の不動産や自社株を移動します。
  • 相続人を理事又は理事長とする。

②の段階で問題となったのは、不動産や自社株を時価で売却した場合被相続人にかなりの譲渡所得が発生したり、高額な貸付金や金銭が手元に残ったりすることでした。

しかし不動産や自社株は所得税の分離課税であり、課税は20%強で済みます。また高額な貸付けは不動産収益や配当での返済や、親族理事への報酬により赤字にして債務免除することも可能でした。

更に非営利法人として認められた場合は、寄附や贈与も課税対象から外れていました。そしてこのようにして一般社団法人に移された財産は、相続財産から完全に除かれておりました。

今回の改正では

同族関係者が理事の過半数を占める特定一般社団法人等については、同族理事(理事でなくなった日から5年を経過していない者を含む)が死亡した場合は、その特定一般社団法人等を個人とみなして、同族理事の数で等分した当該特定一般社団法人等の財産を、死亡した理事から遺贈により取得したものとみなし相続税を課税するというものです。更に既にある一般社団法人等についても、特定一般社団法人等に該当すれば、平成33年4月1日以後の理事の死亡については適用するというものです。

対策としては次の事が考えられます

① 被相続人対象者が理事を辞め5年を超えて長生きすること。
② 同族理事の数を50%以内とする。と同時に被相続対象者は3年を超えて長生きすること。
③ ①②ができない時は逆に同族理事の数を増やし等分財産を少なくする。

しかし特定一般社団法人等に該当しなければ従来通りですから、これで相続対策がなくなるとは思えません。

 

 

 

**********************************************************
税務、経理でお困りなことがありましたら、

お気軽に品川区五反田にある税理士、会計士事務所の上田公認会計士事務所にご連絡ください。

お問い合わせ
はこちら