ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2018-03-12
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仮想通貨売買計算やってみると。。。

今年の確定申告で仮想通貨売買をやられている方が数名いらっしゃいました。仮想通貨を円で買った価額が取得額になり、仮想通貨を売って円で入金があったのが売却額になります。なので昨年の売却額と取得額の差額が売買損益になります。言うと簡単ですが、実際の取引を拝見すると、売却時に円ではなく他の仮想通貨を買っているケースがあり、この場合買った日のその仮想通貨の円ベースでの相場がわからないと売買損益の計算ができないのです。このような取引が頻繁に繰り返されており、もう計算不能です。上場株やFXなどは口座ごとに年間の損益を集計してくれますが、仮想通貨はまだ発展途上。現実の実務が追いついていません。来年の確定申告で慌てないようにしましょう。

 出張族のクレジットカードからのポイント取得
クレジットカード経費精算でポイント蓄積

業務上の出張では、立替払いで新幹線切符を購入しホテルの宿泊費も払い、ひと月に一度、前月分の経費精算をするというパターンの会社が多いのではないでしょうか。
個人の経費立替時にクレジットカードで支払えば、カードの引落時期が通常1~2か月後であることから、会社の経費精算でお金が返還されるタイミングと合うため、個人の資金繰りに影響しないので便利です。
また、クレジットカードの利用で、平均0.5~1%程度のクレジットカードポイント(以下、クレジットポイントと略します)がカード会社から付与されます。ポイントは商品やギフト券、電子マネーや航空マイレージ等に交換することができ、ちょっとした出張の余禄といえます。

ポイント付与はカード会社の囲い込み戦略

最近は、「公共料金の支払いを新規で当社のカードに切り替えると〇〇ポイント贈呈!」といったクレジットカード会社の広告を多く目にします。
クレジット会社の収益の源は、クレジットカードを代金回収に使っている会社から受け取る手数料です。どこのカード会社のカードで決済するかは、支払う人の選択に委ねられますので、カード会社は魅力的なポイントを提示して利用者の囲い込みを図ります。クレジットポイントは、自社のカードで決済(=収益増進に貢献)してくれたことに対する会社から個人へのお礼です。

クレジットポイントにかかる課税問題

ポイント取得は、カード会社からのプレゼントですので、会社から個人への贈与となります。課税時期はポイントを商品や現金等に交換した時で、一時所得とされます。
一時所得は、50万円の特別控除があります。さらに総所得金額に合算時には1/2にされます。サラリーマンで給与を1か所からだけもらっている場合(=大半の方がこれに該当するはずです)で、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。
そのため、クレジットポイントが90万円相当以内(私的利用分も含みます)であれば、他の所得がなければ、確定申告しなくとも構わないということになります。
これを超えるくらい出張が多くてポイントが貯まってしまった方は、確定申告が必要です。

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