ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2016-11-14
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全員参加型事業計画の作成

弊事務所では年に一度研修合宿を行っています。今年は先週2泊3日で河口湖のホテルで行いました。今年の合宿の目的は二つ。一つは、昨年の合宿で作成した弊事務所の経営理念、行動指針10か条に対応するクレドの見直し、対応する日々の具体的業務の洗い出し、その文書化を行うこと。二つ目は日々の業務をより質の高いものとするため現状分析、改善点の洗い出し、業務改善行動計画を立てること。例年合宿で決めたことが、その後中々実行出来なかったので、昨年から各業務改善チームの行動計画を別部門が毎月モニタリングし、毎月の活動状況を報告させることにしたところ、行動計画が実行できるようになりました。今年は各個人が合宿で設定した個人目標についても同様のことを行う予定です。合宿最終日は天気もよく富士山が「皆さんよく頑張りました。」と微笑んでくれているようでした。(^_^)

 

預貯金とマイナンバー
預貯金のマイナンバー管理

平成27年8月のマイナンバー法改正に伴い、国税通則法を改正し、銀行等に対し、マイナンバーによって検索できる状態で預貯金情報を管理する義務を課す、としました。ただし、9月9日に改正公布されていますが、3年内施行ということで、まだ施行はされていません。

現在ある預貯金口座とマイナンバー

銀行が個人の顧客に支払う利子の課税については、源泉分離課税で課税が終了することから、利子支払調書の提出が免除されており、銀行等の預金口座に関しマイナンバーを付す必要性も法的根拠もありません。
それで、預金口座へのマイナンバー付番の根拠として、マネーロンダリング対策や、預金保険機構による預金者救済などでの名寄せ、災害時の迅速な対応といった場面で必要だから、との建前を出して、平成30年以降は口座への付番を預金者の任意の協力の下でできることに法制化しました。

改正通則法の付番管理

税務当局には質問検査権があり、金融機関に対し従来より、過去数年間の預貯金情報の照会をしており、マイナンバー付番があれば、そのマイナンバーにより名寄せした情報の開示を金融機関に対して行うことは今後とも可能なところです。
ところが、金融機関等をあまり信用していないのか、対応に不満があるのか、金融機関からの迅速・的確な回答を確保し、税務調査における預貯金調査の効率性を高める観点から、金融機関に対して、マイナンバーに紐付けて預貯金口座に関する情報を管理するという義務を課すこととしました。冒頭の改正法です。

マイナンバー告知強制があるかも

預貯金者は金融機関から、保有する預貯金口座について、マイナンバーの告知を求められることが予想されますが、預貯金者における金融機関に対するマイナンバーの告知は、義務ではなく、あくまで任意です。

付番促進検討は3年後

なお、預貯金口座へのマイナンバーの付番が進まないことも考え得るところですが、今般の番号改正法の附則において、本制度施行から3年後の見直し規定が設けられており、その時点で付番の状況等を踏まえ、更なる付番の促進に向けた施策の検討を行うこととされています。

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