ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2020-11-24
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外注費を給与にされると?

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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個人に仕事を依頼し、外注費で処理していたが税務調査で給与になると指摘された場合、消費税の課税業者で簡易課税の場合は対象外ですが、原則課税の場合は仕入控除が否認されます。また給与源泉税の徴収をされます。支払金額が多いとそれなりの追徴課税になってしまいます。これを防ぐには請負契約、業務委託契約等その業務を明確にした契約書をつくっておくことが必要です。これがないと実質雇用かどうかの判断になります。雇用になるのは、①その役務の提供が他人の代替ができない②事業者の指揮監督を受ける③不可抗力で成果物の納品ができなくても作業時間分の請求ができる④仕事に必要な材料、用具等は供与されている。従業員の社会保険加入逃れのため外注費にした場合はアウトです。気をつけましょう。

「業務委託」「在籍出向」
「副業」の労務管理

労働力の活用方法の多様化

新型コロナウィルス感染症の影響もあり人材の動きにも影響が出ています。仕事が減った事業のある一方で人手不足の事業もあり働き方も多様化しています。
雇用以外で仕事を受け負う形態も有り、その違いを知り企業間の労務管理や契約書を交わすことが求められるでしょう。いくつかの契約形態の例で見てみます。

 

1、業務委託

自社で対応できない業務を外部に委託する契約の総称です。
請負契約や委任契約はこの部類です。
社員を送る側の会社(受託者)は自社の社員に命令して社員を受け入れる側の会社(委託者)から依頼された仕事を請け負います。委託者は受託者に対し、業務委託手数料を支払います。
業務上の指示を出すのは受託者です。委託者が指示を出すといわゆる「偽装請負」とみなされ労働者派遣法の罰則に該当してしまいます。自社が委託者で業務の進め方に注文があれば受託者に話を通す必要があります。賃金、労働時間管理(委託先での労働時間を働いた人が受託先に報告)、社会保険・労働保険の適用は受託者が行います。

2、在籍出向

在責出向は社員を送る側(出向元)との労働契約を維持したまま、受け入れる側(出向先)とも労働契約を締結して働くことです。出向を命じられた社員は出向先の指揮命令を受けて働きます。出向先が出向契約にない業務を命じる場合は都度出向元と相談が必要でしょう。
賃金、労働時間、社会保険・労働保険の取り扱いは出向契約で決めますが、賃金は通常出向元が負担、その場合、社会保険や雇用保険は出向元で加入します。労災保険は出向先の保険を適用することが一般的です。労働時間は通常出向先で管理します。

3、副 業

副業とは本業と掛け持ちで他の仕事をすることで本業先が自社の社員を副業先に紹介した場合は、副業先も労働契約を結びます。業務中の指示も副業先が出します。労働時間は副業先では副業先が管理します。
時間外労働は本業と副業先と両方で働く場合、両方の労働時間を通算し法定労働時間を超えた時間が副業先(原則労働契約時期が遅い方)での支払いになります。社保加入は条件を満たせば2社の適用になり、雇用保険は賃金の多い方で加入します。

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