ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2018-09-10
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天変地異と首都圏

いつもお世話になっております。
品川区五反田にある税理士、会計士事務所の上田公認会計士事務所でございます。
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人は天変地異の前では自らの限界を考えてしまいます。台風による関西国際空港の被害。北海道の地震による地割れ、土砂崩れ、停電、断水。停電になると建物が無事でも我々は仕事ができません。電車が止まるとそもそも出勤できません。道路が寸断されていると食物の輸送ができません。

首都圏でこのような状況になったらどうなるのでしょうか。現在東京中心部では高層ビル建設が、東京湾岸部ではタワーマンション建設が盛んです。経済的合理性により、東京中心部に職場と住居がどんどん集中しています。防災の視点からはとても危ない傾向です。心しましょう。

 

 

派遣社員の3年ルール適用は10月1日から

労働者派遣法の改正

平成27年の労働者派遣法の改正から平成30年9月30日 で3年が経過します。10月1日からは、派遣社員の処遇向上を目的として派遣社員の受け入れ期間の上限が3年と定められた、いわゆる「3年ルール」が適用されます。

※3年ルール…平成27年9月30日以降に労働者派遣契約を締結・更新した派遣労働者は、同じ事業所で3年を超えて働くことは基本的にできないというものです。

 

雇用安定措置

同じ事業所の同じ「課」などに継続して3年派遣される見込みとなった場合は、派遣元事業主(派遣会社)は、次の①から④のいずれかの雇用安定措置を講じる必要があります。

①派遣先への直接雇用の依頼

②新たな派遣先の提供

③派遣元での派遣労働者以外としての無期雇用

④その他雇用の安定を図るための措置

 

派遣先が留意すること

労働者(派遣社員)は派遣元事業主に対し、雇用安定措置の①~④のうち講じて欲しいものを希望することができます。派遣元から派遣先に上記①の依頼があり、直接雇用に結びついた場合には、派遣先において税金や社会保険などの各種手続きが必要となります。

扶養控除等申告書の提出、マイナンバーの確認、年金手帳の確認や社会保険の加入手続きは速やかに実施することが必要です。

 

消費税の取扱いにも注意

労働者が引き続き同じ組織(いわゆる「課」など)で同一業務に携わったとしても、派遣と直接雇用の労働者では消費税の取扱いが異なります。派遣の時には人材派遣の対価ということで課税仕入れを行っていたものが、直接雇用では不課税取引の「給与」となります。

 
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