ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2021-11-29
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従業員が起こした事故の責任

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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従業員が起こした交通事故の責任を会社が負わなければならない場合があります。
従業員が業務中に社有車で交通事故を起こした場合、従業員が損害賠償の責任を負い、通常は自賠責保険でカバーします。
ただし、自賠責保険で全ての金額がカバーできなかった場合、被害者から損害賠償請求されることが想定されます。
この場合、一般的には会社が50%~75%を負担、従業員が25%~50%負担となることが多いようです。
上記をリスクヘッジするには任意保険に加入しておくことも手段の一つとなります。
一度ご検討してみてはいかがでしょうか。

決算賞与の留意点

決算賞与とは

決算を迎えるにあたって、思った以上に利益が出そうなので、どうせ税金で取られるなら、頑張った従業員に賞与を払って税金を減らしたいと考えるのは、世の常です。これが決算賞与です。

気づいたときには時遅し

しかし、そう気づいたときは、既に時遅く、今から資金を手当てして賞与を払っていたら決算月をまたいで、翌期になってしまう。そうなると、税金は取られるわ賞与で資金は必要だわで、結局決算賞与を諦めざるをえません。

税務署も人の子です

税務署も人の子です。それでは無体ということで、次の条件をクリアすれば決算賞与を認めるとしました。
① その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること。
② 通知をした金額を通知した全ての使用人に対しその通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。
③ その支給額につき①の通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。
3月決算を例に分かりやすくいうと、

① 3月中に全従業員に賞与金額を通知しておくこと
② ①の賞与を4月中に払っていること
③ ①の金額を3月中に決算賞与として損金経理しておくこと

しかし思わぬ落とし穴が

3つの条件の大前提は、決算月中に決算賞与額が確定していることです。
しかし、就業規則の賞与の規定に以下の一文があると大前提が崩れてしまいます。
「賞与はその支給日に在職する従業員に支払う」。賞与決定日には在職していても翌月の賞与支給日には在職しているかどうかわかりません。これでは決算賞与額が確定しているとはいえないからです。一般的な就業規則は上記の一文が必ずといってよいほど入っています。ご留意ください。

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