ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2021-08-23
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法人の投資信託における収益分配金

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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先日、銀行から投資信託の提案があったお話を伺いました。

収益分配金には普通分配金と特別分配金があります。
普通分配金は投資信託の価値が上がり、受取配当金として入金があります。
この時に源泉所得税が20.315%控除されております。
一方、特別分配金は元本割れによる返金と同様です。
再投資になると、収益分配金が口座に入りません。その為、証券会社の報告書で判断となります。

投資信託は収益分配金だけでなく、換金時の利益も課税対象となります。
経理方法でご相談がある場合には一度幣事務所担当者までご相談ください。

夫婦共同扶養の場合における
被扶養者認定基準の明確化

 

夫婦共同扶養の健保被扶養者の新基準

厚生労働省は夫婦共同扶養(いわゆる共働き世帯)における被扶養者の新認定基準を公表しました。
従前の取り扱いでは夫婦共同扶養において子供などを健康保険上の被保険者とする場合には、年間収入(当該被扶養者届が提出された日の属する年の前年分の収入)の多い方の被扶養者とすることが原則となっていました。
この度、年収がほぼ同じ夫婦の子について保険者間(それぞれの健保組合)いずれの被扶養者とするかを調整する間、その子が無保険状態になるのを避けるため、新たに基準が設けられました。

 

夫婦共働きで各々健保加入している場合

① 被扶養者とすべきものの員数にかかわらず被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとする)が多い方の被扶養者とする。
② 夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は被扶養者の地位の安定を図るため届け出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。
③ 夫婦双方又はいずれか一方が共済組合の組合員であって、その者に被扶養者とすべきものに係る扶養手当又はこれに相当する手当の支給が認定されている場合には、その認定を受けている者の被扶養者として差し支えない。なお扶養手当等の支給が認定されていないことのみを理由として認定しないことはできない。
④ 被扶養者として認定しない保険者は当該決定に係る通知を出し、その理由、標準報酬等を記載し通知する。
⑤ ④により不認定に係る通知を出した保険者と次に届け出された保険者との間で協議を行い、協議が整わない時は初めに届け出を受理した時点の標準報酬の高い方の被扶養者とする。標準報酬が同額であれば主として生計を維持する者の被扶養者とする。
⑥ 夫婦の年間収入に係る添付書類は保険者判断として差し支えない。
以上のように、過去の収入だけでなく過去現在、将来の収入も見越して扶養の判断がなされることになりました。

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