ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2021-02-01
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確定申告の期日延長はあるか?

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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年末調整、法定調書、償却資産税申告と忙しい1月が終了し、次は確定申告の時期になりました。昨年はコロナ禍で申告期限が一ヶ月延長しましたが、今年は「緊急事態宣言」のなかどうなるのか会計事務所業界は注視しています。昨年は税務署への来所者数が多くなると来所者、税務職員が感染するリスクが高くなるという理由で延期されました。今年は出来るだけ在宅で電子申告を利用してもらうこと、税務署への来所者は事前の予約制にして混雑を回避すること。またコロナ特例で申告期限を延長することができることで対処の見込みです。ただ会計事務所はテレワークで無理がきかないため、どこも延期してほしいというのが本音でしょう。

働き方改革について今年度内に行うこと

 

「⑩のチェックシート」で確認を

 

日本商工会議所は「中小企業のための働き方改革⑩のチェックシート」(https://www.jcci.or.jp/20201111_checksheetjcci.pdf)を作成しました。これは、2019年4月から順次施行されている働き方改革関連法について、対応状況を確認するためのツールです。
大きくわけて、以下の3つが対象です。
① 時間外労働の上限規制
② 年次有給休暇の取得義務化
③ 同一労働同一賃金
①と②については、すでに中小企業も適用対象となっているため、制度としては導入されていると思いますが、実際の運用状況についてはいかがでしょうか。労働時間が上限ぎりぎりになっていないか、有給休暇を年度内に5日取得できそうか、勤務表を確認し、必要に応じて業務量の調整を行いましょう。
より改善を行うためには、厚生労働省の診断ツールがあります。同じ業種の他社との比較分析や、参考事例の入手もできますので、活用してみましょう。(「働き方・休み方改善指標」を用いた自己診断 | 働き方・休み方改善ポータルサイト (mhlw.go.jp)

 

同一労働同一賃金の対応

 

一方で、③同一労働同一賃金の対応はいかがでしょうか。
中小企業への適用は2021年4月からスタートしますが、日本商工会議所の10月の調査では、中小企業のおよそ半数について、準備が進んでいないという結果がでています。その大きな要因としては「わかりづらさ」があげられています。様々なセミナーも開催されていますが、まだ対応ができていないという場合には、「同一労働同一賃金まるわかりBOOK」(roudoubook.pdf (tokyo-cci.or.jp))に目を通してみましょう。厚生労働省のガイドラインや2020年10月に出された最高裁判所の判決も踏まえながら、具体的な対応策が各待遇・手当ごとに整理されています。助成金や支援ツールの情報も確認できます。
日本商工会議所は、印刷したガイドブックをセミナーや全国各地の商工会議所窓口、経営指導員による巡回指導等で配布するとのことです。

 

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