ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2021-02-22
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経済産業省/一時支援金の概要

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経済産業省より2021年1月発令された緊急事態宣言により売上が50%以上減少した事業者に一時金が支給されることになりました。(詳細下記)
対象は飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた事業者。要件は2019年比又は2020年比で、2021年1月、2月又は3月の売上が50%以上減少したこと。給付額は中小法人等上限60万円、個人事業者等上限30万円。申請受付開始は3月1日の週の予定。
飲食店以外ですと、主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う事業者として、旅行代理店、イベント事業者、小売店、美容店、マッサージ店等が例示されています。申請する場合は2019年及び2020年の確定申告書が必要です。

コロナで売上の減少した
中小事業者に対する一時支援金の支給

緊急事態宣言の延長を受けて

政府はコロナウイルスの影響を受けた事業者支援として、売上高が半減した中小事業者に支給する「一時給付金」の給付額を増額することを決めました。これまで法人は40万円、個人事業主は20万円としていましたが、それぞれ60万円、30万円に引き上げられます。昨年の持続化給付金同様に受付から支給まで時間のかからない範囲で支給していく予定です。

対象

緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者が対象となります。

要 件

緊急事態宣言の再発令に伴い、
①緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること(農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定しています)
または、
②緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと(旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定しています)により、本年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年比(or対前々年比)▲50%以上減少していること

支給額

法人は 60万円以内、個人事業者等 は30万円以内の額を支給します。
※算出方法:前年(or前々年)1月から3月の事業収入-(前年(or前々年)同月比▲50%以上の月の事業収入×3)

※前年の確定申告、対象月の売上台帳の写しとともに、宣誓書において、緊急事態宣言によりどのような影響を受けたかを選択肢から選んで自己申告します。なお、一次取引先の納品書、顧客の居住地を示す宿帳、顧客名簿、入込観光客の統計等の保存が義務付けられます。
※3月上旬に電子申請での受付開始を予定しています。該当しそうな事業者は早めに準備しましょう。

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