ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2020-04-13
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緊急経営支援動画のリリース開始

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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弊事務所では新型コロナウイルスによる中小企業の資金繰り悪化等喫緊の課題について提携している弁護士、中小企業診断士、社会保険労務士等と協力して動画でわかりやすく提供を始めました。第一弾は「3月に公表された緊急融資制度について」既にリリースしています。今後のリリース予定は、雇用調整助成金の活用による雇用維持のやり方。家賃の支払いが厳しい場合の対処の仕方、値下げ交渉。資金繰りが厳しく借入金をリスケする場合の手順と注意事項。持続化給付金の申請の仕方。税金の減免、支払延期の仕方。今できる体質改善等です。他にも要望があれば順次企画させていただきますので担当者までご連絡ください。

 

雇用調整助成金のコロナウイルス関連特例の続報4月1日時点

雇用調整助成金のおさらい

景気変動の影響を受け、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が労働者の雇用の維持を保つ目的で、計画的に行う【休業】の際に支払う【休業手当・賃金等】の一部を助成するものです。補助率は一定期間、中小企業は支払った休業手当の5分の4(解雇がなければ9割)最長約190日分にアップしています。

受給要件(コロナウイルス特例時)

通常は売上げ減が3か月継続していることや雇用増員した人数によって制限がありますが、特例時はその要件が緩和されています。
■景気の変動等、経済上の理由であること
・コロナウイルスの影響で市民活動が自粛されたことにより、客数が減った。
・コロナウイルスの影響で風評被害により観光客の予約キャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減った等、
■事業活動の縮小が確認できること
■生産量要件を満たしていること
★売上高や生産量の直近1か月間の値が前年同期に比べ5%以上減少していること
★事業所設置1年未満の場合は、直近1カ月間の値が令和元年12月に比べ5%以上減少していること
■判定対象期間1か月における対象者の休業延べ日数が、所定労働日数延べ日数の1/20(大企業1/15)となるものであること
■対象者が雇用保険加入者以外も対象になりました
■支払う休業手当の額が、平均賃金の6割以上となっていること
■事前に労働者代表と協定を結ぶこと
■雇用保険適用事業主であること
■労働保険料の滞納がないこと
令和2年6月30日までに休業等を開始した場合、計画届の事後提出が認められます。(令和2 年1月24日以降に開始しているもののみ)
つまり前年同月から売上5%減+従業員を休ませて休業手当を支払う+ある程度の規模の休業を行ったor行う予定がある(中小企業で20人、所定労働日数20日/月の企業だと20人/日以上の休業)以上の条件を満たすと対象の可能性があります。
休業補償を行い働いている人の雇用保護を図ることで雇用調整助成金の対象になります。

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