ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2019-02-04
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2019年ゴールデンウイーク、実は10連休ではない

いつもお世話になっております。
品川区五反田にある税理士、会計士事務所の上田公認会計士事務所でございます。
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巷では今年のゴールデンウイークは10連休だということになっています。カレンダーを見てみると、4月29日月曜(昭和の日祝日)、5月1日水曜(今年のみ祝日)、5月3日金曜(憲法記念日祝日)、5月4日土曜(みどりの日祝日)、5月5日日曜(こどもの日祝日)の振替で5月6日月曜振替休日。平日である4月30日火曜、5月2日木曜を休日とすることで土日休日のサラリーマンは4月27日土曜から5月6日月曜まで10連休になりそうです。

 

がしかし、よく中身を見てみると、4月30日、5月2日は祝日ではなく“国民の休日”として休みになります。“国民の休日”が自社の就業規則、雇用契約書等で休日になるかどうかご確認ください。休日が「土日、祝日」となっていると“国民の休日”は休日にはなりません。あとは雇用主が“国民の休日”を休日とするかどうか。。。決断の時が迫っています。

 

活用していますか?小規模企業共済・倒産防止共済

 

中小企業基盤整備機構が運営する「小規模企業共済制度」と「中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)」の2つの共済制度は、節税や将来への備えとして活用している企業も多いと思います。
まだ活用していないという企業様向けにメリットと留意点を整理してみましょう。

退職金を積み立てる小規模企業共済

小規模企業共済は、積立てによる退職金制度で、卸売業・小売業、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む法人は従業員数5人以下、その他の業種は従業員数20人以下などといった加入要件がありますが、小規模法人の役員や個人事業主を対象としています。
掛金は月額1千円~7万円まで5百円単位で自由に設定でき、加入後も増額・減額が可能です。
メリットとして、支払った掛金の全額をその年の課税所得から所得控除できることがあげられます。同様に、1年以内に前納した掛金も所得控除することができます。また、契約者貸付制度があり、掛金の範囲内で事業資金を低金利で借りることが可能です。
掛金納付月数が240か月未満で任意解約した場合は元本割れすること、共済金受取時には所得として課税の対象となることには留意が必要です。

取引先の倒産に備える倒産防止共済

中小企業倒産防止共済制度は、取引先が倒産した際に連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
資本金などの上限がありますが、1年以上事業を継続している中小企業者であることが加入要件となっています。
積立総額800万円を上限とし、掛金は月額5千円から20万円まで5千円単位で自由に設定でき、途中で増額・減額が可能です。
取引先が倒産した場合、無担保・無保証人ですぐに借入れができる、支払った掛金の全額を損金もしくは必要経費に計上できるというメリットがあります。一方で、納付月数が40か月未満で解約すると元本割れとなること、共済金受取時には益金もしくは事業所得として課税の対象となることに留意が必要です。
制度の内容をよく理解して上手に活用していきましょう。

 

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