ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2021-10-21
ueda-staff

不良在庫の処分(業者の引取書を保管)を利用した節税

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
**********************************************************

不良在庫とは、過剰生産・仕入れや型落ち、賞味期限切れ、不良品・欠陥品などにより残っている、売れる見込みのない在庫のことをいいます。

このような不良在庫を処分することで、廃棄した分に相当する金額を「廃棄損」として損金計上することができます。

しかしながら、税務調査の際には、廃棄を証明できるものがないと、損金として認められなくなってしまう可能性があるため、処分する際に廃棄した旨を証明できるようにしておく必要があります。

・廃棄業者からの請求書
・廃棄業者からの廃棄証明書
・廃棄商品のリスト
・廃棄商品の写真
・廃棄決定内容の議事録
・廃棄決定内容の稟議書

以上が廃棄を証明する書類の例です。

また、不良在庫を処分することは、上記のような節税効果をもたらすだけでなく、
在庫の管理にかかるコストを削減する効果もあります。

しかし、在庫の廃棄をするには節税効果がありますが、仕入れ代金がそのまま損失となってしまいます。
廃棄ではなく、値引き販売したり、社員に販売したりという方法をとることもできます。

一方で、社員への販売については、税務上定められた要件を満たさないと、
現物給与とみなされてしまいますので、ご注意いただければと思います。

以上を踏まえ、在庫について見直してみてはいかがでしょうか。

**********************************************************
税務、経理でお困りなことがありましたら、お気軽に
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人にご連絡ください。

お問い合わせ
はこちら