ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2021-12-14
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決算賞与の未払計上による節税

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今週の節税対策テーマは、「決算賞与」です。

期末後に従業員の方へのボーナスを出される法人も多いのではないでしょうか。
そこで今回は賞与を用いた節税に関してお伝えしたいと思います。

決算後に支給する賞与について、当該決算期の翌年度に費用計上している方も多いのではないでしょうか。
賞与は、条件を満たせば当該決算年度に費用計上することも可能です。
条件については以下の要件があります。

① その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること

② ①の通知をした金額を通知した全ての使用人に対しその通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること

③ その支給額につき①の通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること

まとめると、損金計上したい年度に従業員の方に支払う金額の通知をし、当該事業年度終了日の翌日から一か月以内に支給をすることで、当該事業年度に賞与を損金計上することが可能となります。

ただし、就業規則の賞与の欄に「賞与はその支給日に在職する従業員に支払う」という一文がある場合、支給日まで賞与額が確定したことにならず、損金算入が出来なくなる可能性がありますので、ご注意ください。

こちらの対応をすることで、損金計上を一事業年度分早くすることが可能となります。賞与を支給されている法人様の節税対策としてご検討してみてはいかがでしょうか。

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