ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2022-05-11
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第一期目の役員報酬は、いつ、どのように決めるのか

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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役員報酬は支給時期や金額を事前に決定する必要がございます。正しい手順を踏まない場合、損金計上が認められない場合もございますので、お気をつけください。

1)一期目の役員報酬の支給時期や支給方法

 一期目の役員報酬は、原則的に設立事業年度月(期首)から3カ月以内に支給額を株主総会で決定していただき、決定日以降に支給を開始していただく必要がございます。会社法上、定款に取締役の報酬等についての記述が特段ない場合、株主総会の決議により決定することが要求されます。また、役員報酬の支給は期中において原則的に変更せずに一カ月以下の一定期間ごとに支給しなければなりません(この考え方を定期同額給与といいます)。特段の理由なく、期中において役員報酬の金額を変更されますと、支給された役員報酬額の一部もしくは全額が損金として認められなくなる場合もございますので、お気をつけください。
  

2)株主総会議事録の作成

 役員報酬の支給額を決定した場合、株主総会議事録の作成が必要です。
株主総会議事録は、株主総会で議論した内容や決議の結果を記録するための文書です。
株主総会議事録は、税務署に提出する必要のある書類ではなく、税務調査があった際に提示する証拠書類となりますので、会社で保管してください。

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