ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2016-11-07
admin-ueda

みんなで食事をつくって食べてみると。。。??

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休業のお知らせ

 

弊事務所では、社外研修のため下記の日にち休業させていただきます。

顧問先の皆様にはご迷惑をおかけしますが宜しくお願いいたします。

 

休業日 11月10日(木)、11日(金)

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最近若者たちの間でキッチンのあるところを借りて一緒に食材を買って作って食べるのが流行っています。一緒に共通体験をすることで日ごろ希薄なコミニュケーションが活発になる。仕事ではわからなかった人間性がわかる。とにかく楽しい。等々の効用があるそうです。
私は子供が学童保育に通っていたころ、子供と父兄が一緒に公民館でカレーを作って食べる催しに参加し、日ごろ会話できなかった子供の父兄と話ができて楽しかったという経験があったので、早速弊事務所でこれをトライアルでやってみました。
一番のネックは場所を確保することでしたが、幸い顧問先で料理関連の事業をやられているところがアジア系料理を参加者に作ってもらうということで協力していただきました。参加者は今年入社した新人をメインに十数名。皆さん和気あいあいと楽しそうに料理を作り、食べていました。結果良好なので次回は全員参加型でやってみたいと思いました。皆さんもいかがですか?

 

会社債務の連帯保証や担保提供社長に支払う債務保証料
会社が社長に支払う債務保証料

会社が金融機関から融資を受ける場合に、社長を保証人とするよう求められることがよくあります。
このような場合、社長が会社の保証人となったのだから、会社は社長に対して保証料として相当の金額を支払ってもよいのではと考えるのは自然な発想です。
問題となるのは、その保証料の「金額」。過去の税務訴訟では、この保証料としての「相当の金額」が争われたものがあります。

信用保証協会の年利率までは「相当」

この裁判の原告は消費者金融業を営む同族会社でした。この会社は、銀行借入の際に、代表取締役社長が連帯保証や担保提供を行っていたことから、社長に対して、その借入金の月初残高に月利率約0.167%(年利2%相当。民間の保証会社の保証水準)を乗じた金額を「支払利息」として支払い、損金の額に算入していました。
これに対して税務署側は、信用保証協会の最高保証率である年利率1%(当時)を超える部分を「役員報酬」と認定し、この部分が支給限度額を超過することから、損金算入を認めませんでした。会社側はこれを不服とし、裁判となりました。

役員による会社債務の保証の性質

裁判所は、原告の主張する民間保証会社の保証料率を参考にすることは相当でなく、税務署が主張する信用保証協会の保証料算出基準を参考とした率による処分を認めました。そもそも、会社の役員が会社の債務保証を行うのは、役員の信用力の提供自体を期待するものでなく「経営責任」上の問題であって、営利目的ではないのだから、営利目的である民間保証会社の保証とは著しい相異がある―というのが理由でした。

保証料を支払う場合の注意事項

この判例を見ると、信用保証協会の年利率までの保証料の支払いは認められそうですが、その「保証の必要性」、「融資の内容」、「保証範囲」等を勘案し、支払うことが適正と認められるような状況であるという「前提条件」が必要と思われます。
そのため、融資に当たり、会社に定期預金、不動産等の提供できる担保物がある場合や、既に他に十分な担保があり、役員個人の保証は単に形式的なもので危険負担をしている事情がないときは、保証料を支払っても単純損金とされず、役員給与とされるでしょう。

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