ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2021-11-01
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住民税に関して

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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今回は、住民税についてお伝えいたします。

少しずつ年末が近づいてきており、個人の所得が気になってくる時期となります。
個人の税金として主なものは所得税と住民税があります。年末調整や確定申告イコール所得税のイメージなため、住民税を忘れてしまいがちですが、意外と住民税の方が負担が大きい場合があります。
1つ目の理由としては所得税が累進税率(5%→10%→···)なのに対して住民税は一律10%という点になります。そのため、所得が高くない人ほど住民税の負担が大きくなります。大雑把な計算にはなりますが、年収600万程の社会保険加入の給与所得者(所得控除は社会保険料控除と基礎控除のみ)だど所得税20万円、住民税30万円ほどとなります。

もう1つの理由が納付時期の違いです。所得税は給与所得者であれば毎月の給与から天引きされており、個人事業主の方も翌年の確定申告で納付となります。
それに対し住民税は翌年の6月以降支払いが始まるため、例えば令和2年の所得に対する住民税の一部の納付期限は令和4年になります。
そのため、遅れて納税がやってくる住民税はあらかじめ金額を把握しておき、その分の資金を確保しておく必要がございます。ミネルバ税理士法人では個人事業主の方に対しては年末調整のお知らせと合わせて納税予測のご案内もしておりますので、是非ご利用下さい。

生命保険金の相続税申告

生命保険金は、相続に際して節税商品や納税資金として利用されますが、うっかりして相続税の申告が必要なことに気付かないまま、税務調査で申告漏れを指摘される事例が今年に入って増えています。多くは納税者の誤解や失念、税理士への事前説明が漏れたことによるものですが、税務署に隠蔽仮装と指摘されて思わぬ税負担を求められることがあるので注意が必要です。

生命保険金は相続財産ではない

生命保険金は相続によって被相続人から承継されるものではなく、保険金受取人の固有の財産であるため、遺産分割の対象とはなりません。また、被相続人が生前、相続人に贈与した生計の資本、養子縁組や婚姻のための贈与(特別受益)にも該当しないため、生命保険金は相続税の申告対象にはならないと思うかもしれません。

相続税では相続財産とみなして課税される

しかし、相続税では被相続人が保険料を負担した生命保険金も申告対象となります。民法上の相続財産ではありませんが、経済実質的には、被相続人の死亡によって財産を取得するので、相続財産又は遺贈財産とみなして相続税が課税されます。その際、法定相続人1人当たり500万円の非課税措置があるので、限度額を超える部分のみの課税で済みますが、申告が必要なことに変わりはありません。
なお、生命保険金は特定の相続人だけが取得するので遺産分割で考慮すべきか気になるところですが、判例には保険金の額、遺産総額に対する比率、同居の有無、被相続人に対する介護の度合い、各相続人の生活実態などの諸事情を総合考慮して相続人の間で不公平が是認できないほどに著しい特段の事情がある場合は、特別受益に準じて持戻しの対象と解するのが相当であると判示したものがあります。

申告漏れとならないように

税務調査で生命保険金の申告漏れが判明した場合、不足税額に加え、延滞税(納付遅延期間の利子に相当)や過少申告加算税(10%又は15%)が課されます。また申告漏れが隠蔽仮装であると認定された場合は、過少申告加算税に代えて重加算税(35%又は45%)が課され、税負担がさらに重くなります。相続人に生命保険金を受け取る人がいるときは、必ず契約内容を見て課税上の取扱いの確認を受け、申告漏れとならないようにしましょう。

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