ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2019-01-21
admin-ueda

健康長寿の秘訣は??

いつもお世話になっております。
品川区五反田にある税理士、会計士事務所の上田公認会計士事務所でございます。
**********************************************************

新年は年明け早々熱海の温泉に家族で行ってきました。熱海ではホテルまでバスで移動するのですが、今回は途中下車して徒歩で行きました。青い海がとてもきれいでした。歩いてみて分かったのは、熱海は急こう配の坂の町だということ。年を取ったら熱海の温泉施設で暮らしたいと思われる方も多いようで、温泉付き老人施設も散見されました。でもお年寄りが毎日こんな坂道を登ったり下りたりするのは大変かも。

一方で地中海に健康長寿の人が多い島があり、原因はどうやら急こう配の畑を毎日登り降りして足腰に負荷をかけていることのようです。熱海でも同じようなことが出来そうです。健康で長生きされたい方、一度熱海に行ってみませんか?

 

法人が受け取る生命保険金

契約者を法人、被保険者を経営者とする法人契約の生命保険は、退職金等の準備や経営者の万が一に備えるといった保障目的からの加入が考えられますが、支払った保険料の一部もしくは全部を経費として損金計上できることから節税目的で加入される法人も多いと思います。

支払った保険料の分だけ利益が圧縮され法人税を抑えることができますが、一方で生命保険金を受け取った際に生じる課税関係についても把握しておく必要があります。

 

保険金受取の会計処理

法人が受け取る生命保険金は、所得の計算上全額益金に計上します。このとき、当該保険に係る支払保険料のうち資産計上している金額があれば損金に振り替えます。

法人が経営者の遺族へ退職金を支払う場合、適正額と認められる部分は損金に計上することができます。また、弔慰金についても一定の金額までは、損金に算入することができます。

したがって、計算上では受取保険金の額から退職金及び弔慰金の額を控除した残額に対し法人税がかかると考えることができます。

 

遺族が死亡退職金を受け取った場合

経営者の死亡によって遺族が死亡退職金を受け取る場合、死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となります。ただし、死亡退職金等については相続税法上、非課税限度額(500万円×法定相続人の数)が設けられているため、実際には死亡退職金等の額から非課税限度額を控除した残額に相続税が課税されることとなります。

また、経営者の死亡後3年を超えて支給が確定した退職金を遺族が受け取った場合には、一時所得として所得税の課税対象となります。

 

一般には節税商品と認識されている法人契約の生命保険ですが、後々の課税関係を理解した上で、万が一の時の保障のため、確実な資産運用のためなど目的を明確にして商品選びをすることが重要であるといえます。

 

**********************************************************
税務、経理でお困りなことがありましたら、
お気軽に品川区五反田にある税理士、会計士事務所の上田公認会計士事務所にご連絡ください。

お問い合わせ
はこちら