マイナンバーカードの保険証利用について
現行の健康保険証について2024年12月2日に新規発行が終了します。
今後はマイナンバーカードを使用する「マイナ保険証」に切り替わります。
すでに発行されている健康保険証は最大で2025年12月1日まで使用できます。
健康保険証に記載されている有効期限が到来した場合や転職・転居などにより保険者に異動が生じた場合はその時点で失効となり使用できなくなります。
2025年12月1日までに使用できなくなった健康保険証はこれまで通り会社で回収が必要です。
2025年12月2日以降、使用できなくなった健康保険証は従業員自身で破棄することが認められています。
マイナ保険証の利用に伴い保険者より「資格情報のお知らせ」が発行されます。
協会けんぽの場合は2024年9月以降、会社を経由して加入している被保険者および被扶養者の全員に届く予定です。
マイナ保険証を利用するためには従業員本人や扶養家族本人による準備が必要です。
マイナンバーカードがない場合にはマイナンバーカードの申請・作成を行います。
マイナンバーカードがある場合にも保険証として利用するためには利用登録が必要です。
利用登録の確認は「資格情報のお知らせ」やマイナポータルから確認することができます。
マイナンバーカードを作っていない方や、マイナ保険証の利用登録をしていない方もいらっしゃると思います。
その場合、保険者から交付される「資格確認書」を医療機関等の窓口で提示することでこれまでどおりの保険診療を受けることができます。
従業員の方やご家族への影響が大きい変更となりますので、従業員の方への周知に取り組んでいただけますと幸いです。
中小企業賃上げ促進税制
適用の準備を怠りなく
中小企業賃上げ促進税制の今年の改正内容
年改正後の、中小企業(資本金1億円以下及び従業員数1000人以下の企業、但し大規模法人関連法人等は除外)向け賃上げ促進措置税制は次の通りです。
(1)雇用者給与等支給増加割合が1.5%以上の場合の基本の税額控除率を15%とする。
(2)基本の税額控除率に、次の場合の区分に応じそれぞれ次の上乗せ措置をする。
①雇用者給与等支給増加割合が2.5%以上である場合、税額控除率に15%を加算
②教育訓練費の額の前期教育訓練費の額に対する増加割合が5%以上であり、且つ、教育訓練費の額が雇用者給与等支給額の0.05%以上である場合、税額控除率に10%を加算
③プラチナくるみん、プラチナえるぼし、15条くるみん、9条えるぼしのいずれかの認定を受けている場合、税額控除率に5%を加算
(3) 控除税額は、法人税額の20%を限度とするが、控除限度超過額については、5年間の繰越控除ができる。
次の決算に向けて準備開始しよう
最大45%の税額控除率となるこの改正は、令和6年4月1日以後開始する各事業年度において適用となります。支払給与の増加額の45%の税額控除というのはおろそかにすべきではない特例です。従って、次の決算日までに、教育訓練費が要件を充足するように計画し実行すること、「くるみん」「えるぼし」の認定に挑戦してみること、は経営の留意事項といえます。
「くるみん」「えるぼし」認定挑戦
「くるみん認定」は、仕事と子育ての両立支援に積極的に取り組む企業を一定基準で評価し、「次世代育成支援対策推進法」に基づき、厚生労働大臣が認定する制度です。
「えるぼし認定」は、女性活躍推進に取り組む状況を評価し、一定基準を満たした企業を厚生労働大臣が認定する制度です。
「くるみん認定」「えるぼし認定」を受けると、採用力が強化され、優秀な人材確保につながり、社内にも周知することで、従業員の組織への信頼を高めて離職率低下にもつながります。
「くるみん認定」「えるぼし認定」の対象企業には、公共調達などにおける優遇措置があり、「くるみん認定」には、「くるみん助成金」「両立支援等助成金」などを受け取ることができる場合があります。