発行:2024-12-16
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ミネルバ税理士法人の産休・育休の取組み
ミネルバ税理士法人では、産前産後休暇・育児休暇(以後、産休・育休)が取得しやすい環境づくりに挑戦しています。
法定内の「産休・育休」は当たり前ですが、それ以外にも、職員の皆さんが無理なく安心して働けるよう、今年は『短時間勤務対象の拡大』『当日有給休暇』を新設しました。
『短時間勤務対象の拡大』は、基本勤務時間を6時間としていた所、ご相談いただければ6時間以内での勤務も可能としました。
『当日有給休暇』は、お子様の突発的な病気などで出勤が出来ない、お迎えに行かなくてはならないといった場合、事前に書類1枚提出してもらうだけで、当日の有給休暇を取得できます(入社後1年経過すると半日単位・時間単位でも取得可能です)。
上記2つの取組みは、対象年齢を設けておりません。
小学生・中学生・高校生のお子様でも対象となります。
ミネルバ税理士法人の職員の取得状況は?と言うと、今年は女性3名が取得しています。
そして取得が進んでいなかった男性は、来年1月から1名、育休に入る予定となっており、新しいフェーズに入りました。
これからも、職員の皆さんがより安心して働けるよう、相談窓口の設置など環境整備を進めて参ります。