収入の申告漏れにご注意ください
新年あけましておめでとうございます。
さて、AIを活用するなど効率的に税務調査を行った結果、申告漏れ所得金額の総額は9,964億円となり、追徴税額の総額は1,398億円と過去最高となったというニュースをご覧になった方も多いのではないでしょうか。
今回は、国税庁ホームページ内の令和6年分確定申告特集(準備編)「こんな収入の申告漏れにご注意」の内容をご紹介いたします。
令和6年中に、以下のような収入がある方は、収入の申告漏れにご注意いただき、延滞税や加算税など納める必要の無かった税金を納めることとならないようにしましょう。
・原稿料、講演料、印税、放送出演料などの収入がある方
・フリマアプリ、ネットオークション、ネット通販、ドロップシッピング、配達代行業、動画配信、アプリ作成・配信、有料メルマガ、アフィリエイト、ギャラ飲み、民泊、カーシェアリング、自宅等の時間貸し等の収入がある方
・太陽光発電設備による売電収入がある方
・暗号資産の取引に係る収入がある方
・株主優待を受け取った方
・保有する外国通貨の日本円への交換などによる為替差益があった方
・一定の外国年金の収入がある方
・競馬、競輪、オートレース、ボートレースの払戻金の支払を受けた方
・生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金の収入がある方
・ふるさと納税の謝礼として特産品を受け取った方
・金地金の売却収入がある方
・上場廃止となった株式の売却収入がある方
・外国為替証拠金取引(FX)による収入がある方
・退職金の収入がある方
令和6年分の確定申告期限は令和7年3月17日(月)となっております。
個人事業主の皆様には、随時、弊社担当者より確定申告のご案内を差し上げております。
余裕を持った確定申告資料の送付にご協力お願いいたします。
給与所得の源泉徴収票の見方
源泉徴収票、確認していますか?
源泉徴収票とは、1年間の「給与収入」「納付した所得税額」「控除額」などが記載されている書類です。源泉徴収票を見ると、1年間に会社から支払われた金額や納税した金額が分かります。とはいえ、数字の羅列でなんのことやら、という印象をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回は一番基本的なところを解説したいと思います。
大きく書いてある数字の意味
支払金額:給与や残業代、ボーナスの他、各種手当を含めた「1年に支払われた総額」です。ただし、給与明細に「非課税通勤費」等の項目がある場合、源泉徴収票はあくまでも「収入として計算するべき金額」しか記載されないため、そちらは合算されません。
給与所得控除後の金額(調整控除後):「給与所得控除」は給与収入に許された経費計上のようなもので、1年の給与収入額に応じて一定額を税の計算上で引いてくれるものです。支払金額から給与所得控除(+所得金額調整控除という一定条件の方が受けられる控除)を除いた金額となります。
所得控除の額の合計額:給与から天引きされた社会保険料や、年末調整で提出した生命保険料控除証明書から計算される生命保険料控除、控除対象扶養親族がいる場合の扶養控除等、その人が受けられる所得控除(儲けから差し引く)額の合算です。
源泉徴収税額:給与所得控除後の金額から所得控除の合計額を引いた額を基に算出された、所得税(+復興特別所得税)の額です。ただし、住宅借入金等特別控除や定額減税がある場合は、例外的に減税の計算をした後の金額が記載されています。
一番上の行だけで所得税の計算はおしまい
大きく書いてある1行の金額だけで、確定申告を行わない場合は、所得税の計算は完結します(住宅ローン控除・定額減税という例外はありますが)。以下に書かれている「控除対象扶養親族の有無」だとか、「社会保険料等の金額」だとか、「住宅借入金等特別控除の額の内訳」だとか、いろいろと書いてあるのはいわば「一番上の行の数字のための明細」です。