ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2025-01-14
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令和7年税制改正について

年が明け、お正月ムードもひと段落つきましたね。

今回は令和7年の税制改正について、個人所得税に焦点を当ててお話ししたいと思います。

令和7年度税制改正のテーマのひとつとして、物価上昇に対応していくことが挙げられています。物価上昇に伴い賃金も上昇していますが、物価の上昇率に追い付いていないため実質賃金は減少していると言われています。その中で、税負担を調整していこうという動きが見られます。

個人所得税では次のような改正があります。

・合計所得金額が2,350万円以下の個人を対象に、基礎控除を10万円引き上げ。
・給与所得控除について最低保障額を55万円から65万円に引き上げ。
・特定扶養親族(生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等)の所得が48万円を超えていても、その所得に応じて一定金額の控除が受けられる場合がある。

その他にも各種所得控除となる所得金額の要件が10万円引き上げになるなど大きな変化があります。

令和元年の税制改正では、基礎控除が10万円引き上げられたことに伴い給与所得控除は10万円引き下げられるという動きでしたが、今回は両者引き上げとなり、税負担は軽減する見込みです。

以上の改正はすべて令和7年の所得から適用となります。
分からないことやご不安なことがございましたら、担当者までお気軽にお問い合わせください。

確定拠出年金(DC) 企業型と個人型

2001年に確定拠出年金法が創設

確定拠出年金(DC)は拠出建ての年金制度です。DCは拠出された掛金が個々の加入者の持ち分として明確化され、加入者が自らの選択によって自己責任で運用し、その運用の結果得られた資産額がそのまま給付額となる制度です。加入者は投資信託等通常の貯蓄商品から自由に選択して運用します。中途引き出しの原則禁止等、資産が老後所得保障となるための要件を課すことで税制上の優遇措置が認められています。
 企業型DCは、事業主が実施する企業年金であり、事業主が掛金を拠出します。規約の定めがあるときは、加入者も事業主掛金を超えない範囲で、拠出することが可能です(マッチング拠出)。
 企業型DCの拠出限度額は、月額5万5千円です。DCの事業主掛金も、企業が法人税で損金算入(個人事業主は必要経費)の対象となり、非課税です。
 個人型DC(iDeCo)は国民年金基金連合会が金融機関に業務を委託して実施し、個人単位で加入する制度でイデコ(iDeCo)と呼ばれます。掛金は加入者が拠出します。ただし中小事業主掛金納付制度(ideCoプラス)により、企業年金を実施していない中小企業事業主が、個人型DCに加入する従業員の掛金に上乗せして掛金を拠出することも可能です。
拠出限度額は、国民年金第1号被保険者は月額6万8千円。企業年金がない第2号被保険者と第3号被保険者は月額2万3千円です。企業年金がある第2号被保険者は月額2万円です。

資産運用で老後に備え推進

令和7年度税制改正大綱で、iDeCoの掛金限度額を引き上げることとなりました。企業に勤める人がiDeCoと企業型DCを併用した場合の限度額を引き上げ、従来はiDeCoと企業型DCを併用すると掛金合計限度額は月5万5千円ですが、これを7千円引き上げて月6万2千円となります。企業型DCがない企業はiDeCoの上限月2万3千円から月6万2千円に引き上げられます。自営業やフリーランスは国民年金基金との合計額が月7万5千円と7千円引き上げられます。

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