確定申告で漏れの多い事例
いつもお世話になっております。
品川区五反田大手のミネルバ税理士法人でございます。
今回は確定申告で漏れの多い事例を3つご紹介いたします。
①医療費控除の適用漏れ
世帯で医療費の支払いを年間10万円以上した場合、確定申告を行うと節税効果がございます。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)もあります。
こちらは対象となる医薬品を世帯で年間1万2千円以上購入した場合に適用となります。
納税者が予防接種や健康診断の受診などの一定の取り組みを行っていることも要件に含まれますのでご留意ください。
通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は選択式のため、
両方の適用条件を満たしていても、利用できるのはどちらか一方のみです。
②生命保険の満期金や解約返戻金等の申告漏れ
満期の保険金や解約返戻金を一時金で受け取ると、一時所得として課税の対象になります。
年金形式で受け取ると、雑所得(公的年金等以外)として課税の対象になります。
保険の見直し等をされた方は再度ご確認をお願いいたします。
③副業収入の申告漏れ
最近では副業を始める人が増加しています。
・フリマアプリで生活用品以外の売却
・仮想通貨などの投資収入
・ハンドメイド作品の販売
・フードデリバリーでの収入
など、本業以外で所得が20万円を超えるようであれば申告が必要ですのでご注意ください。
なお、同族会社の役員が、その同族会社から給与のほかに
貸付金の利子や不動産の賃貸料などを受け取っている場合には、
これらの所得金額が20万円以下であっても確定申告が必要になります。
また、その役員と特殊な関係にある人の場合も同様ですのでご留意くださいませ。
この他にも誤りやすいものは多くありますので
少しでもご不安があれば、担当者にご相談いただければと思います。
義援金の確定申告 注意点
義援金は控除が受けられます
令和6年1月1日に発生した能登半島地震から、1年が経過しました。未だ復興途上という現状、被害に遭われた方にお見舞い申し上げます。この災害に全国の皆さんから義援金が集められました。去年行った義援金については確定申告を行うと、税金が軽減できる仕組みになっています。申告方法を誤ると、軽減できる税額が減ってしまうこともありますので、注意しましょう。
義
援金はふるさと納税扱い
被災地の都道府県や市区町村に直接寄附する場合や、災害救助法の適用を受けた災害について、日赤や中央共同募金会、その他募金団体が集めた全額を被災地に支払う義援金の場合、所得税の寄附金控除(所得控除)、住民税の寄附金控除(税額控除)を受けることができ、個人の所得や控除によって決まる上限金額以内の寄附であれば、自己負担が2,000円で済む「ふるさと納税」扱いとなります。
ワンストップ特例は使えない
通常自治体への直接寄附である場合、年間で5か所以内の自治体でかつ確定申告をする医療費控除などが他にない場合は、ワンストップ特例制度が利用できますが、直接自治体に寄附したものではなく、日赤他募金団体への義援金の寄附については、確定申告を行わないと、税の控除が受けられません。
また、認定NPO法人への寄附等と混同しがちで、誤って団体への寄附として申告してしまうと、住民税側の控除が減ってしまうため、ふるさと納税に比べてトータルで減る税額が少なくなってしまいますので、注意しましょう。
ふるさと納税の上限額以上の場合は?
では、ふるさと納税を控除上限金額ギリギリまで寄附していた場合は、追加で行った義援金がふるさと納税扱いになるのであれば、確定申告しても意味がないのでしょうか?
答えは「した方が良い」です。控除上限金額を超えてしまっても、所得税の所得控除(所得額の40%が限度)と、住民税の一部の税額控除(所得額の30%が限度)が受けられますから、上限を超えた部分の額についても、全額ではないものの、ある程度は税金を軽減してくれます。
税務、経理でお困りなことがありましたら、お気軽に
品川区五反田のミネルバ税理士法人にご連絡ください。