ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2025-05-07
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税制改正による源泉徴収事務への影響について

いつもお世話になっております。
品川区五反田大手のミネルバ税理士法人でございます


R7年度の税制改正により、所得税の課税最低金額が123万円から160万円に引き上げられたことについては、既にご存知の方も多いかと思います。今回は本改正により、給与支払い時の源泉徴収や年末調整への影響についてお伝えいたします。

1.月々の源泉徴収について
令和7年中の源泉徴収は“改正前”の税額表にて行うこととなります。
したがって、月次の給与計算においては、現行の税額表をご使用ください。

2.年末調整について
・令和7年12月1日以降で年末調整する場合
“改正後”の制度内容に基づき年末調整事務を行います。
・令和7年11月30日以前で年末調整する場合
“改正前”の制度内容に基づき年末調整事務を行います。
なお、公的年金等の受給者が今回の改正による扶養控除等の適用を受けようとする場合は、原則として確定申告が必要となります。

令和7年12月に行う年末調整については、改正により新たに扶養親族等の対象となった方の把握をする必要があります。更に詳しい内容は令和7年8月頃から順次情報が公開される予定です。令和6年の定額減税と同様に通常とは異なる対応が予測されます。ご不明な点等何かございましたら、弊事務所担当者までお気軽にご相談ください。

創業3年以内の補助金
持続化補助金「創業型」

制度のポイント確認!

小規模事業者持続化補助金<創業型>は、創業後3年以内の事業者が販路開拓や業務効率化に挑戦する費用を補助してもらえる制度です。補助率は2/3で、上限額は200万円まで。インボイス制度への対応を行う場合にはプラス50万円が上乗せできる特例も用意され、限られた資金で新たな販路を切り開きたい方には最適です。申請には商工会・商工会議所の助言を得ながら経営計画を策定する必要があります。また、交付決定日より前の支払は対象外になる点に注意が必要です。

要件と対象資産

この補助金を利用するには、産業競争力強化法で定められた「特定創業支援等事業」を受けているなど、いくつかの要件を満たすことが欠かせません。創業日が公募締切から起算して過去3か年の間であることも重要です。補助対象となる資産や経費は幅広く、チラシやパンフレットなどの広報費、ウェブサイト構築費、展示会出展費、試作品開発の原材料費、レジや会計ソフト導入などが挙げられます。ただし、単なる車両購入など汎用性が高いものは除外されるため、計画段階から「売上拡大に直結するか」をよく検討しましょう。

締切と上限額

補助上限額は基本200万円ですが、インボイス特例による上乗せの補助上限が50万円あります。締切直前になるとGビズID取得や計画作成に時間がかかることも多いので、早めに準備を始めることが肝心です。今回の申請受付締切は2025年6月13日(金)の17時です。さらに、商工会・商工会議所が作成する事業支援計画書の発行受付締切は6月3日(火)までとされ、電子申請のみ受付となります。

経営をさらに伸ばそう

創業期は事業の方向性を定めるうえで最も大切なタイミングです。この補助金で店頭の魅力を高めたり、SNSやウェブを使った新規顧客の開拓に挑戦したりすれば、売上増だけでなくブランド力の向上にもつながります。新制度のインボイス対応や最新のデジタル戦略にしっかり取り組み、商工会・商工会議所の支援を味方につけながら計画を固めてみてはいかがでしょうか。


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