ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2025-06-16
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所得税の予定納税と減額申請

いつもお世話になっております。
品川区五反田大手のミネルバ税理士法人でございます。


東京も先日梅雨入りの発表がありました。関東は6月10日で例年よりも若干遅いということでしたが、沖縄ではそれよりも前に梅雨明け宣言があり、日本の広さを実感する時期でもあります。

今年は梅雨入り後も雨予報が続いているので、この暑さも少し落ち着いてくれるといいと思います。

さて、7月の税務スケジュールに所得税の予定納税がございます。

所得税の予定納税は前年の確定申告にて一定以上の税額がある方に対し、その金額の3分の1ずつを2回に分けて納付をすることです。予定納税で先に払ったものは3月の確定申告の際に納付済みとして計算されるため、確定申告時の納付額の負担を減らすことが出来ます。

ですが、廃業・休業等、前年よりも所得が明らかに少なくなると見込まれる場合は所得税の減額申請書を税務署へ提出することにより、予定納税を減額することが出来ます。

予定納税の第1期・第2期ともに減額をする場合の申請期間は7月1日~7月15日、第2期のみの場合は11月1日~11月15日となります。令和7年は11月15日が土曜日のため、11月17日が期限となります。

減額申請をしない場合は、確定申告時に前払い分として計算されますため、払い過ぎ分は申告後に戻ることとなります。

事業を個人事業から法人化した場合にも該当いたしますので、気になる方は弊事務所担当者までご相談ください。

駐車料金ではなく、警察手数料?
パーキング・チケットの消費税

パーキング・チケットは「警察手数料」

インボイス制度が導入され、しばらく経った頃、「パーキング・チケットは、インボイスが出ない」と話題になりました。繁華街にある道路などの指定された駐車枠内に車両を停め、発給設備に硬貨を入れて、チケットを受け取っているので、てっきり「駐車料金を支払っている」と思っていた人が多いのではないしょうか。警視庁のHPによると「警察手数料(行政手数料)なので消費税は非課税」とのことです。

消費税が非課税となる行政手数料とは?

消費税が非課税とされる行政手数料とは、法令に基づき、国や地方公共団体などが徴収する次のような手数料を言います。


登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付 など


このような手数料は、支払側に選択の余地がなく、税金によってまかなわれるべき行政サービスの費用分担の性格を有するため、消費税を課さないこととされています。

道路法・道交法のルールと消費税

道路に関しては、道路の整備・管理に関する法律である「道路法」と、道路を利用する際の行動・ルールを定めた法律である「道路交通法(道交法)」の規制があります。前者は国交省、後者は警察庁の所轄です。
道交法のいう「道路」とは「一般交通の用に供する道」ですから、交通を妨害するような方法で物をみだりに置く等は許されていません。本来の用途に即さない特別な使用をするときは、「道路使用許可」が必要とされます。道路工事、工作物の設置、屋台の出店、道路を利用したイベント行事などを行いたいときは、道路許可の申請を行います。この時の警察に支払う手数料は非課税となる「行政手数料」です。また、道路を占有するときは、道路法により道路管理者に「道路占有料」を支払います。こちらは、「土地の貸付け」として非課税となります。

「時間制限駐車区間」の駐車を認めるもの

パーキング・チケットの発給設備は、いずれも道交法の「時間制限駐車区間」にあります。この区域では、道路標識や案内板に表示している時間帯に限り、60分以内に駐車をすることができます。指定された駐車枠内に用法を守って駐車していない場合には、駐車違反となります。その場所での手数料ですから、「道路使用許可の支払」という性格が強いということなんでしょうね。


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