ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2025-07-07
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源泉所得税のお手続きについて

いつもお世話になっております。
品川区五反田大手のミネルバ税理士法人でございます。


2025年1月〜6月分の源泉所得税について、「納期の特例」適用事業者の方へ納付期限のご案内と納付書をお送りしています。
納付期限は2025年7月10日(木)です。
お手元に納付書が届いていない場合は、郵送上のトラブル等の可能性もございますので、お手数ですが至急ご連絡をお願いいたします。

給与の支給人員に変更があった場合や、源泉所得税の納付方法を変更されたい場合には、所轄税務署への届出が必要となります。
主なケースと具体的な手続きについてご案内いたします。

「源泉所得税の納期の特例」を適用中の事業者
・給与の支給人員が常時10人以上となった場合 納期の特例が適用できなくなり、源泉所得税は毎月納付となります。
 「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」の提出が必要です。

・給与の支給人員が0人となった場合
 「給与支払事務所等の廃止届出書」を提出することで、0円の納付書提出が不要となります。
 将来的に従業員を再び雇用する場合は、再度「給与支払事務所等の開設届出書」および「源泉所得税の納期の特例の承認に 
関する申請書」の提出が必要です。
 源泉所得税が過納となっている場合には還付請求を行える場合もございます。
 当面、雇用の予定がない場合には廃止届書の提出をご検討ください。

「納期の特例」を未申請の事業者
・給与の支給人員が常時10人未満である場合
 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することで、半年ごとの納付が可能となります。
  特例は、申請書を提出した月の翌月分の源泉所得税から適用されます。
 毎月の納付の手間が軽減されますのでご検討ください。

ご不明点や申請に関するご相談がございましたら、担当者までお気軽にお問い合わせください。
納付漏れや手続きの不備がないよう、今一度ご確認いただきますようお願い申し上げます。

給与所得者の住民税は特別徴収
が原則、普通徴収は例外適用

従業員の希望による普通徴収選択は不可

給与所得者の住民税は、地方税法により、所得税を源泉徴収している事業主については、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないことになっています。
 いくら従業員から「住民税は自分できっちり納付するから毎月の給与からの天引きはしないで欲しい」という要望があったとしても、特別徴収をしなければなりません。もし勝手に特別徴収から外してしまうと、その特別徴収分だけ徴収義務者である給与支払者が滞納していることとされ延滞金等を課されてしまうことになります。

普通徴収が適用される例外の場合

ただし、下記のような特別の理由(=特別徴収に該当しない従業員がいる場合)がある場合には、市町村に「給与支払報告書」を翌年1月31日までに提出する際に「普通徴収切替理由書」を提出すれば、該当者だけ普通徴収とすることができます。
A.総従業員数が2人以下(下記BからFまでの対象者を除いた人数)、B.他の事業所で特別徴収、C.給与が少なく税額が引けない、D.給与の支払いが不定期、E.事業専従者(個人事業主のみ対象)、F.退職者又は退職予定者(5月末日まで)

給与を2か所以上から受け取っている場合

2社以上の勤務先から給与の支払いを受けている場合、従来は、副業を知られたくないために、所得税の確定申告書の第二表「〇住民税に関する事項」における「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」にて「自分で納付」を選択し、市町村に情報が回付されていれば、副業分の給与に係る住民税を普通徴収(納付書払い)とする扱いとされていました。
しかしながら、各自治体とも最近は、地方税法及び条例に則った取扱い等を考慮し、全ての給与を合算して税額を計算し、主たる給与の支払者(特別徴収義務者)から特別徴収(給与から天引き)する取扱いに統一されてきています。
なお、主たる給与の支払者(特別徴収義務者)用の税額通知書には、給与から差し引く税額のみが記載され、所得や控除の内訳は記載されていません。納税義務者用の税額通知書には、所得や控除の内訳が記載されますが、圧着シート加工して送付しており、住民税額以外の情報が他者に知られることはありません。


税務、経理でお困りなことがありましたら、お気軽に
品川区五反田のミネルバ税理士法人にご連絡ください。

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