インボイス制度に関するQ&Aより
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いつもお世話になっております。
品川区五反田大手のミネルバ税理士法人でございます。
今回は、国税庁が公表している「インボイス制度Q&A」に新たに追加されたものの一つを紹介いたします。
Q. 当社は、適格請求書の交付に当たっては、当該適格請求書の記載事項を電子データにより提供することとしており、書面での適格請求書の交付を求められた場合には、印刷代などに係る実費相当分の手数料として 110 円(税込み)の負担を求めることとしています。
このように、適格請求書の交付に当たって金銭的負担を求めることは問題ないでしょうか。
A. 適格請求書発行事業者は、取引先の課税事業者からの求めに応じて適格請求書を交付する義務が生じます。
適格請求書の交付は、電子データによる提供も可能です。
書面による交付を求める事業者に対し、印刷代などの実費相当額の手数料を求めることは、社会通念上妥当な範囲であれば、直ちに問題となるものではないと考えられます。
ただし、貴社が取引先に対して優越的な地位にある場合、著しく高額な手数料を求めることは、独占禁止法上の問題となるおそれがあります。
なお、貴社が受領する手数料は「書面による適格請求書の交付」という課税資産の譲渡等の対価に該当するため、当該手数料についても適格請求書の交付義務が生じることになります。
解説
こちらは、適格請求書の交付方法とその際に生じる費用負担についてQ&Aです。
適格請求書発行事業者には、取引先の課税事業者から求めがあった場合に適格請求書を交付する義務があります。
交付方法は、電子データによる提供も認められており、どちらの方法で交付するかは、事業者と取引先との関係性を踏まえて判断することになります。
書面での交付を求められた際に、印刷代などの実費相当分の手数料を求めることは、その手数料が書面発行の事務負担等に係る費用として社会通念上相当と認められるものであれば、問題ありません。
しかし、取引上の地位が優越している場合に、著しく高額な手数料を求めることは、独占禁止法上の優越的地位の濫用となるおそれがあるため、注意が必要です。
また、この手数料自体も「書面による適格請求書の交付」という課税対象の取引に該当するため、手数料に対しても適格請求書の交付義務が生じることになります。
電子化が進む中で、書面交付のコスト負担をどう扱うかは実務上の論点となりますので、自社の運用を見直す際の参考にしてください。
インボイス制度に関してご不明な点がございましたら、当法人までお気軽にお問い合わせください。
シフト制で働く人の
年次有給休暇日数の決め方
週に2日~4日シフトで働く人の年休日数
シフト制で働く人は週により働く日数が違う場合、所定労働日数が決まっていないときがあります。
それゆえ労働条件通知書には「シフト表による」等で記載されます。実際は確定したシフト表に従って勤務しています。このシフト表は1週間単位、1か月単位等その期間に入る前に確定しています。この事前に確定したシフト上の労働日数が所定労働日数です。労働基準法の年次有給休暇付与日数表には「週の所定労働日数」の他に「1年間の所定労働日数」の欄があり、確定したシフト上の労働日数を1年分(初回の付与日数は6か月分)集計して勤続期間に応じた付与日数が確定します。
シフトを組むにあたって
シフトを組むときは従業員の勤務希望日や休日の希望と、この時点でシフトに空きが出れば他の従業員で埋める必要が生じます。反対に勤務希望日が重なって人手が余るというようなことがあったら、店長などから従業員に年次有給休暇の取得を打診してみるのはどうでしょうか。年次有給休暇を付与したとしてもシフトでなかなか取得できない状況であれば事前に年休取得日が決まり、取得義務日数の消化も進みます。
年次有給休暇管理簿の整備
パート従業員に年次有給休暇を取得させる場合、取得に積極的な人、消極的な人がいて公平に年休を取らせるのはなかなか難しいでしょう。取得状況を把握しておくため2019年4月からは年休管理簿を作成し3年間保存することが義務付けられました。
年次有給休暇を与えたとき、使用したときに取得日、日数、基準日を記載しておかなければなりません。
年休の時季指定義務と計画的付与の違い
年休の取得には「年5日の取得義務」と「5日を超える分の計画的付与」があります。「時季指定義務」とは年10日以上の年休付与者に年5日については使用者が時期指定をして取得させる制度で、自主的に5日以上取得していれば時期指定は必要ありません。「計画的付与」とは年5日を超えた日数分について就業規則への記載と労使協定締結によりあらかじめ計画的に年休消化をする制度で、義務ではありませんが計画的付与で取得した日数は時期指定した日数として消化できます。
税務、経理でお困りなことがありましたら、お気軽に
品川区五反田のミネルバ税理士法人にご連絡ください。