ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2025-08-25
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ふるさと納税の返礼品の取扱いについて

いつもお世話になっております。
品川区五反田大手のミネルバ税理士法人でございます。


今回は、ふるさと納税の返礼品の税務上の取扱いについてご紹介いたします。

ふるさと納税の返礼品を受けた場合の経済的利益は、所得税法上、一時所得に該当します。
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。

ふるさと納税の返礼品の他、懸賞や福引きの賞金品、生命保険の一時金、損害保険の満期返戻金、競馬の払戻金などが一時所得にあたります。

一時所得の金額は、次のように計算します。
総収入金額△収入を得るために支出した金額※ – 特別控除額(最高50万円)
※その収入を生じた行為をするため、または、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。

返礼品の取得に要した費用は寄附金控除の対象となるため、通常、返礼品の取得に直接要した金額はないと解されます。
したがって、返礼品の経済的利益がそのまま一時所得の収入金額とみなされます。

返礼品の経済的利益は、総務省が全国の自治体に通知した「返礼品の返戻率は3割以下」や各自治体の返礼品の時価(調達価額)により算定します。

一時所得の収入計上時期は、その所得の収入すべきことが確定した日と定められています。ふるさと納税の返礼品においては、実際に返礼品が受領された日、すなわち寄附者が返礼品を現実に受け取った日が収入計上時期となります。
例えば、寄附の実施が2024年中であっても、返礼品の受領が2025年になった場合、その返礼品は2025年分の一時所得として計算の対象となります。

ふるさと納税を行う際には、寄附金控除の限度額だけでなく、返礼品の価値や他に一時所得がないかも合わせて確認しましょう。
ご不明な点やご質問等がございましたら、ご遠慮なく弊所担当者までお問い合わせください。


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