ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2017-09-11
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「早期経営改善計画」の活用

国はリーマンショック後、中小企業の金融支援のため外部専門家(弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士等の認定支援機関)の協力を得て、「経営改善計画」の策定を支援する制度を設けました(平成25年3月、補助率:2/3 補助上限額:200万円)。

しかしその後、中小企業・小規模事業者の経営改善を進めていくには、金融支援を必要とする前の早期の段階から経営者が経営改善の重要性を認識し、資金繰り管理や採算管理等について自発的に取組み、金融機関との間に適切な情報開示を行っていくように促していくことが重要とし、平成29年5月より、認定支援機関の支援を受け、資金繰り実績・計画表や損益計画など基本的な内容の「早期経営改善計画」を策定する費用やモニタリング費用を支援する制度を設けました。(補助率:2/3 補助上限額:20万円 うちモニタリング費用5万円まで)。

弊事務所は中小企業庁の広報で紹介された“優良認定支援機関”として「早期経営改善計画」の策定を積極的にサポートしています。ご興味のある方は担当までお問い合わせください。

 

早期経営改善計画の策定を
経営改善計画の簡易版です

従来の経営改善計画は、金融機関からリスケジュール等の返済条件を緩和してもらうことを目的として策定するものです。早期経営改善計画では、そういった金融支援を得ることを目的としていません。国が認める士業等専門家の支援を受けながら、早いうちから自社の経営を見直すために現状分析から資金繰り、ビジネスモデル図など簡易な計画を策定し、金融機関に提出するものです。

 

どういうメリットがあるか?

①自社の経営を見直すことにより新たな問題と経営課題の発見や分析が出来ます。
②目標を設定する事により、目指すべき姿が明確になります。
③自社のビジョンについて金融機関と共有することが可能になります。

 

活用までの流れ

事業者は金融機関に対して、事前に本事業を活用することを相談し、認定支援機関と連名で経営改善支援センターに利用を申請します。
早期経営改善計画を策定し、その計画について金融機関に提出した場合、早期経営改善計画策定にかかる費用を補助されます。
早期経営改善計画策定後1年を経過した最初の決算時に、モニタリングを実施します。これら早期経営改善計画策定支援に要する計画策定費用とモニタリング費用の総額について、経営改善支援センターが2/3(上限20万円)を負担するものです。

 

早期経営改善計画策定には「ローカルベンチマーク」の利用を推奨します

ローカルベンチマークは企業の現状分析をする為のツールです。経営者や金融機関、認定支援機関が同じ目線で対話を行うための基本的なフレームワークです。具体的には6つの指標による経営状態の変化に早めに気づき、早期の経営改善に役立ちます。

売上高が年々減少傾向にあるがその要因がよく分からない、あるいはこのままでは先行きが不安なので、経営の見直しを行いたいといった問題が生じている企業は検討しても良いかと思います。

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