通勤手当の優柔不断
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休業のお知らせ
弊事務所では、社外研修のため下記の日にち休業させていただきます。
顧問先の皆様にはご迷惑をおかけしますが宜しくお願いいたします。
休業日 10月5日(木)、6日(金)
通勤手当の優柔不断
給与支給項目に通勤手当があります。従業員が自宅から勤務先に通勤する交通費を手当として支給するものです。支払う側からするといろいろルールを決めておかないと後で厄介な問題が生じることがあります。
一般的には本人が申請した一か月の定期代を支給しますが、本人が実は自転車や徒歩で通勤していたら?定期の申請区間に異なる通勤ルートがあり高い方で申請していたら?本人が3か月とか6ヵ月、1年の定期を買って差額を浮かせていたら?正月休みや有給消化で、実費の方が定期代より安くなっても定期代分支払わなければならない?同じ仕事に対して支払う対価が遠くから来る人の方が通勤手当の差額分多くなるのは不平等では?所得税では通勤手当は課税対象から除外されますが、社会保険・労働保険では含まれるのはなぜ?
えっ、納税までクレジットカード対応?
給与の源泉税もクレジットカード払い
平成29年6月12日(月)から、e-Tax(国税電子申告・納税システム)から「国税クレジットカードお支払サイト」へのアクセスが可能となりました。源泉所得税の申告・納付は、銀行に出向いて窓口で納付するよりも、インターネットバンキングで納付する方が楽ですので、税理士自身e-Taxを使い、関与先にも利用を勧めている方も多いでしょう。6月下旬に源泉税の納付の際に、いつもと画面が違い、「あぁ、クレジットカード納付がいよいよ始まったのだな」と気づかれたかもしれません。
クレジットカード払いの利便点
出張の際の新幹線や航空券の購入、ホテルの宿泊代の支払いはもちろん、毎月の電気、ガス、電話代にいたるまでクレジットカード払いができるようになっています。
クレジットカードの請求書に添付される「ご利用明細書」等は、①その書類の作成者の氏名又は名称、②課税資産の譲渡等を行った年月日、③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容、④課税資産の譲渡等の対価の額、⑤その書類の交付を受ける者の氏名又は名称が記載されていることが一般的ですので、消費税法第30条第9項に規定する請求書等に該当することになります。その意味で、会計帳簿の記帳の観点からも、クレジットカード払いには利便性があると言えます。
経理の本音(会社の電話代等一部のものの支払いにクレジットカードは使わないで!)
このように利便性の高いクレジットカード利用ですが、経理担当の目から見ると(=経理をチェックする税理士もしかり)、支払に充ててほしくない使途先があります。具体的にいうと、電話代などの実際の利用に比べて支払いが2か月近く遅れる支払です。
電話代の請求は、通常利用月の翌月に請求書が発行され、口座振替の場合は翌月末日等、大体はひと月遅れで精算されます。これがクレジットカード払いとなると、約ふた月遅れとなり、決算確定の最終金額の数字確認が遅れる場合もままあります。
利用によるポイントが付いたり、資金の後払いとなったりと、お得感の大きいクレジットカード払いですが、実際の運用に際しては、経理担当者等の意見も聞いて、会社全体として賢く使ってほしいものです。
そう言い忘れていました、国税のクレジットカード払いは、このシステムの受託業者への手数料が発生しますので、お得感はその分目減りします。