ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2017-12-18
admin-ueda

新卒を採用したら。。。

弊事務所は来年4月新卒採用の予定です。今の課題は新人の教育研修です。そこでこれまでもお世話になっているPHPのセミナーに行って来ました。

最近の新入社員の育ってきた環境は「三つの喪失」①リアルなコミュニケーションの喪失②我慢する体験の喪失③考え抜く機会の喪失。

対策としては①仕事の意味を理解させる。「入口」で仕事にプライドをもてるようにする。②基本動作の徹底。読み、書き、話す場をつくる。質問によって考えさせる。挨拶、返事を徹底させる。これら「形」の教育によって対人関係力を鍛える。③継続性・一貫性のある育成計画を示す。トヨタ自動車では8年目にPlan(計画)→Do(実行) →Check(評価)→Act(改善)が自分でできるようになることが目標。これらの内容を参考にしっかり準備したいと思います。

 「外れ馬券は経費」という判決も、競馬好きの貴方に即当てはまるわけではない
「外れ馬券は経費」:自動購入ソフトを使っていないケースでも12/15最高裁確定へ

「『自動購入ソフトを使わない外れ馬券の経費性を巡る問題、札幌国税局vs北海道在住の男性』の判決期日を最高裁裁判長が12月15日に指定したにもかかわらず、『結論を変更するのに必要な弁論が開かれていないため』、約1億9千万円の追徴課税処分を取り消した2審東京高裁判決が確定する見通しとなった」という報道がありました。
自動購入ソフトを使ってネットで大量の馬券を購入していた大阪の男性の裁判において、馬券購入は「営利目的の継続的行為」で、払戻金は雑所得にあたるとして平成27年3月最高裁が認定し、外れ馬券分を経費と認める判断を示していた判決に続く話です。

争点は「経済的活動の実態があるか否か」

今回のケースでは、「ソフトを使わずにレースごとに結果を予想して馬券を購入」しており、それが「経済的活動の実態があるか否か」というのが争点でした。1審(東京地裁)では納税者の負けでした。
しかしながら、2審(東京高裁)では、「男性は多額の利益を恒常的に上げていた」と判断し、最高裁のケースと「購入方法に本質的な違いはない」とし、外れ馬券分を経費と認めて課税処分を取り消し、納税者の勝ちとなっていました。
「外れ馬券が経費かどうか」は、「継続的・恒常的に利益を上げるために購入を行っていたかどうか=営利を目的として継続的に行われているかどうか」にあるようです。

あなたの外れ馬券は、原則、経費ではない!

たまの息抜きや射幸心のために競馬を楽しむ人の場合は、外れ馬券は経費となりません。万馬券を当てたようなとき(=年間を通して一時所得の特別控除である50万円を超える当たりだった場合)は、そのレースの外れ券だけが経費です。すなわち、他のレースの外れ券を万馬券の当たりから差し引くことはできません。
競馬の当たりも、儲けとして、確定申告して税金を納めなければなりませんので、忘れないようにしましょう。無申告だと罰金が科される恐れもありますから、くれぐれも忘れずに!

お問い合わせ
はこちら