ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2018-02-26
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小規模企業共済の解約にご注意

現在確定申告の真っ最中ですが、昨年小規模企業共済の解約をされた方は解約返戻金が所得となり課税されますので申告が必要です。個人名義の生命保険の解約をして返戻金が入金された場合は、解約返戻金から既払込掛金を差し引いた差益分が一時所得として課税されますが、小規模企業共済の場合は、掛け金は全額所得控除されるので、解約返戻金を受け取った場合、その全額が課税対象になります。

小規模企業共済に加入していた個人事業主が廃業した場合、受取金は税務上「退職金」扱いになりますが、65才未満の方の任意解約の場合は一時所得となり50万円の特別控除後の金額の2分の1が他の所得と合算されて総合課税されます。現在加入中の方もご注意ください。

平成29年分の確定申告より医療費控除の手続が変わります!

 

国税庁、医療費控除の手続「Q&A」公表

平成30年1月、国税庁HPに「医療費控除に関する手続について(Q&A)」が公表されました。これは、今回の確定申告(平成29年分以後の所得税)から変更される医療費控除の手続について、従来の取扱いと異なる点を周知するためのものです。
主な改正事項は次のとおりとなります。

医療費の領収書は添付不要に(本人保存)!

平成29年分以後の所得税の確定申告から医療費控除の提出書類が簡略化されます。
これまで確定申告書に添付していた医療費の領収書は、平成29年分の申告から不要となり、納税者側で確定申告期限から5年間保存することとなりました。
また、健康保険組合等が発行する「医療費通知」に一定の必要事項が記載されている場合には、これを確定申告書に添付すれば、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができ、領収書の保存も不要とされます(横浜市など市町村によっては、この「必要事項」が記載されていない形式のものもありますのでご注意下さい)。
「おむつ使用証明書」も条件内で省略可能
「おむつ使用証明書」「温泉療養証明書」「在宅介護費用証明書」など一定の書類については、今までと同様、添付・提示が原則必要となります。ただし、これらの書類についても、明細書の欄外余白に①証明年月日、②証明書名、③証明者名称を記載し、添付等を省略しても差し支えないこととされました。

「医療費控除の明細書」の様式も変更!

「医療費控除の明細書」の様式も変更となり、「医療費の区分」欄がチェックボックスから選択する形式となりました。また、支払先は病院・薬局ごとにまとめて記載することができると明記されました。

セルフメディケーション税制は別明細!

また、平成29年分から「セルフメディケーション税制による医療費控除の特例」の適用がスタートとなります。この特例を用いる場合には、「医療費控除の明細書」とは別の「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要となります(控除対象となる特定一般用医薬品については、厚労省HP(www.mhlw.go.jp)の「対象品目一覧」を参照)。なお、この制度は、通常の「医療費控除」と選択適用のため、どちらの控除を受けるかは納税者が選ばなければなりません。国税庁HPの「確定申告特集」ではどちらが有利か簡単な試算ができます。

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