ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2018-05-14
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会社清算で多額の資産売却益が出たら?

いつもお世話になっております。
品川区五反田にある税理士、会計士事務所の上田公認会計士事務所でございます。
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私は東商本部の経営相談員をやっております。最近あった案件です。80歳台の社長から、もう歳なので会社を畳みたいが先代から会社で所有する土地があり、これを売却すると多額の売却益が出て多額の納税になりそうだが何かいい対策はないかとのこと。

内容確認したところ、確かに最近の時価で売却すると1億円以上の売却益が出そうです。これを消せる経費として、その他資産の除売却損や不良債権の償却、役員・従業員の退職金、青色欠損金などを差し引くと約4,500万円の課税所得となりました。このまま課税になると、法人の納税は1,600万円程になります。

しかし会社清算の場合は、債務超過で残余財産が無いと、更に期限後繰越欠損金を控除できます。この会社は役員退職金の調整によりこの条件に当てはめることが可能であることがわかりました。その社長は一安心されたようでしたが、「あとは従業員に何時会社を閉じることを伝えようか。。。」とため息をつかれて帰っていかれました。

相続税の延納制度
相続税は条件付きだが分割払いができる

国税は、金銭で一括納付することが原則ですが、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請によりその納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
この制度を「延納」といいますが、要件があり、担保の提供が必要であり、利子税の納付が必要となります。

延納の要件は?

以下のすべての要件を満たす場合に、延納申請をすることができます。
①相続税の納期限までに、延納申請書を提出すること
②相続税額が10万円を超えること
③一度に金銭で納付することが困難な理由があること
④延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること
ただし、④の要件は延納税額が100万円以下で、延納期間が3年以下である場合は必要ありません。

担保の種類は様々

延納の担保として提供できる財産は、国債地方債社債・有価証券・土地建物立木・自動車船舶機械・財団等様々です。また、保証人の保証でもかまいません。ただし税務署が延納申請者の提供する担保が適当でないと判断すれば、その変更を求める場合があります。

延納期間と利子税の仕組みは複雑です

延納期間は原則5年ですが、相続財産に占める不動産等の価額の割合や相続財産の内容により異なります。利子税の計算は、不動産等の割合によって決まる「延納利子税割合」と年によって変動する基準「延納特例基準割合」を用いているため、利率が一定ではありません。
相続税額にもよりますが、利子税だけで高額となる場合もあるので、内容によっては銀行融資を受けて一括納付した方が有利になる可能性もあります。また、延納額を繰り上げて納付すれば支払うべき利子税は下がるので、対策を検討しましょう。

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