相続に関するアドバイス
相続
事業を行っていると、所得が高くなり相続については、生前から対策を練る必要があります。 いざという時に多額の相続税が課税されたり、上手く後継者に事業を引き継げない、親族の中で骨肉の相続争いが発生したりすれば、何のために今まで経営者として頑張ってきたか分からなくなります。
相続対策は元気なうちから立てれば色々な手立てがありますが、それぞれの対策にはメリットデメリットがあります。どのような対策があるのか事前に対策を立てることが重要です。 ミネルバ税理士法人では、顧問先のお客様には相続対策も含めてアドバイスを行っております。
実際に、相続が発生したら
相続には、期限を守らないといけないもの、知らないと損をしてしまうことが多数あります。きちんと対応できるところを選ばないと、後で後悔することになります。
相続の手順
遺言
法律に定めた方式による
- 普通方式
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言 - 特別方式
死亡危急者の遺言等
遺産分割協議
遺言がある場合はこれが最優先になります
- 代償分割
相続人が複数いて、相続財産が自宅だけの場合 - 分割協議がまとまらないとき
家庭裁判所での調停、審判
相続の承認及び放棄
相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内
債務、債務保証、訴訟事件も相続人が相続する
限定承認、相続の放棄は家庭裁判所への意思表示が必要
相続財産の名義変更
遺産分割協議書が必要
相続税の申告・納税
相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内
分割協議がまとまらないとき
配偶者控除、小規模宅地の特例等は分割協議がまとまった部分について適用