ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2020-11-02
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次年度コロナ禍の中でも頑張れる全社研修行います

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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休業のお知らせ

11月4日(水)、5日(木)は全体研修のため休業とさせていただきます。ご迷惑をお掛けしますがご理解とご協力を宜しくお願い致します。

 

今月4日(水)、5日(木)の二日間全社研修を行います。例年温泉旅館で合宿研修を行ってきました。昨年のステージは金沢でしたが、10月初旬東日本を襲った大型台風で途中緊急帰京し散々でした。今年はコロナ禍の中、温泉旅館の和室一部屋に6人前後が泊まるのは問題と判断し取りやめ。代わりに事務所の近くの貸会議室を使って行うことに。一つの長机に一人着席での広めの会場で料金は正規の半額にしてもらいました。

内容は、企業理念、行動指針に対応したクレドの見直し、顧客向けに作成した事業計画書の発表、次年度事業計画案の作成。営業部、各委員会、個人ごとに目標設定と行動計画を立ててもらいます。弊社の事業計画はボトムアップ型です。次年度はコロナ禍の中でも頑張れるものを作ってもらいたいと思っています。

 

「副業・兼業の促進に関する
ガイドライン」の改定

 

副業・兼業ガイドラインの改定

 

厚生労働省は、令和2年9月に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(以下、「副業ガイドライン」)を改定しました。
我が国の労働および社会保険諸法令では、特に正社員が複数企業で雇用されることは前提とされていませんでした。
一方、労働力人口の減少や副業・兼業のニーズが高まったことで、複数企業での雇用に配慮した制度が求められていました。
厚生労働省は、平成30年1月に「モデル就業規則」を改定し、「労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。」と副業・兼業を認める内容に変更していましたが、当時策定された「副業ガイドライン」で不明確だった論点が、今回整理されたことになります。

 

副業・兼業における問題点

 

副業・兼業による複数企業での雇用によって、以下のような問題が生じます。
・複数事業所間での労働時間管理
・時間外労働に対する割増賃金の負担
・労働保険・社会保険の適用
使用者は、労働者の申告により、副業・兼業先の事業内容や従事する業務、労働時間の通算対象を確認した上で、新たに策定された「管理モデル」を基に、労働時間の管理や割増賃金を負担することになります。
労災保険は複数適用で、雇用保険は複数適用が原則認められませんが、令和4年1月以降、65歳以上で合算して条件を満たす場合は適用が認められるようになります。
社会保険は事業所毎に判断するため、複数の事業所で適用される場合はいずれかの事業所の保険者を選択して、適用されます。

 

副業・兼業で労使に生じる義務

 

「副業ガイドライン」の改定で、使用者は安全配慮義務、労働者は秘密保持義務、競業避止義務、誠実義務を負うことが明確にされました。
労働者には、秘密保持や競業避止など従来と同様の義務が課されますので、使用者はこれらの義務が履行されない懸念がある場合には、副業・兼業を禁止または制限しても構いません。

 

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