ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2016-10-31
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会社を閉めたい

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休業のお知らせ
弊事務所では、社外研修のため下記の日にち休業させていただきます。
顧問先の皆様にはご迷惑をおかけしますが宜しくお願いいたします。

休業日 11月10日(木)、11日(金)

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私は東京商工会議所本部の経営相談員として時々会員の経営相談にのっています。先日、メーカーの社長が会社を閉めたいという相談にみえられました。その会社は創業して50年以上経過。社長は2代目。単品製造販売を長年続けてきましたが外部環境の変化により徐々に売上が減少。前期は多額の赤字決算でした。今後の見込みも厳しく債務超過になる前に会社を閉めたいと。
財務内容を確認すると金融機関からの借入はなく、破産等法的措置は不要で、会社整理ができる状態でした。また法人名義の本社ビルと工場があるので、これを賃貸できれば賃貸収入で社長とその家族が今後も生活できる見込みでした。そこで本業は整理することにし、一方で所有不動産の有効活用を進めて行くことを進言。
社長は「会社を閉めることばかり考えて滅入っていたが、所有不動産の有効活用の話を聞いて気分が明るくなりました」と。経営者は孤独です。こんな時は誰かに相談してみましょう。

 

租税回避策は報告しないと罰

 

租税回避策報告義務の対象となるもの

報道によると、①節税策提供に対する割高な報酬がある、②提供節税策について他言無用の守秘義務が約されている、③1年間で億円単位の損失を意図的に作り出している、というような3つの基準のどれかに該当するとその節税スキームは報告義務の対象になります。

すでに国際的には以前から制度化

自分の作戦を相手に告げてからゲームをするようなもので、誰がまともに報告に応じるのだろうと、不思議に思いましたが、米国や英国、カナダなどいくつかの国ではすでにこの情報開示制度は導入済みで、日本は一歩遅れている、のだそうです。
米国での租税回避策情報開示制度導入は1984年で、既に32年の歴史があり、英国では1998年、カナダでは1988年、オーストラリアでは1981年です。
先行制度の機能の有効性?
ただし、米国では、EUから1.5兆円追徴されたアップルも、英国に26億円の自主納税をしたスタバも、その他のグローバル多国籍企業も、米国国家として、EU等からの圧力に対して共同して守るべきものになっており、これらの企業の行為は、租税回避ではない単なる節税をしているだけのようで、情報開示制度があっても、現実的にはどれほどの実効性を伴っているのか、疑わしい限りです。

義務的報告制度の導入理由

外国でも、租税回避という用語には合意された定義がないと云われており、専門家によって販売される高度なスキームは経済的実質を盛り込んだ自然な取引の様相を持ち、税務当局としても過度な租税回避商品を通常の税務調査で見つけることがかなり困難と認識するに至っているようです。
日本での創設予定の租税回避策開示制度は、税務行政当局の調査能力の限界をカバーし、法の不備部分を早期に明らかにし、法令改正により抜け穴をふさぐとともに、租税回避行為を早期に発見し、租税回避案件への重点調査を行うことを目的にして設けられる制度です。

あまりにも原理矛盾

しかし、有効に機能させるには、あまりにも、根源的な原理矛盾を抱えている制度です。租税回避行為への抑止力にはなるとしても、義務的報告制度への対策的対応が研究され、有りのままの素直な対応は限りなく有り得ないように思われます。

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