ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2021-01-18
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新年早々緊急事態宣言発令

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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新年、今年は頑張ろうと思われていた会社も多いかと思われますが、観光・飲食のみならず小売り、運送業等への影響はいかに。弊社では新規開業予定者に営業をかけていますが、この状況では開業は当面様子見になることでしょう。このような時期は、アフターコロナの自社事業について考えてみましょう。
前回お伝えした令和2年度補正予算の超目玉!?(仮)事業再構築補助金は、コロナで影響を受けた企業が事業の再構築を行う場合、中小企業通常枠で100万円から6千万円の補助金(必要資金の2/3迄)が支給されます。提出する事業計画書類は認定支援機関と策定します。今年2月申請見込みです。弊社は従前より「ものづくり補助金」等について認定支援機関として申請支援を行っています。ご相談はお早めに。

 

令和3年度税制改正大綱
個人所得課税編

 

令和3年度改正は経済再生へ負担減重視

令和3年度の税制改正は、新型コロナウイルスの感染拡大防止と経済活動との両立がテーマ。減税重視のものとなっています。

 

住宅ローン控除の特例の延長等

住宅ローン控除は、消費税増税対策で拡充した特例(控除期間13年)の適用期限が2年延長されます。また、夫婦2人・単身世帯への配慮から、この延長した部分に限り床面積要件が「40㎡以上」に軽減されます。
改正前 改正後
入居:令和2年末まで
床面積:50㎡以上
所得:3千万円以下 入居:令和4年末まで
床面積:40㎡以上
所得:40~50㎡未満は1千万円以下
現在では1%以下の金利でローンが組めることも多く、会計検査院から過大な優遇との指摘があり、今後の動向に注目です。

 

セルフメディケーション税制の見直し

対象をより効果的なものに重点化し、手続を簡素化した上で5年延長されます。
改正前 改正後
取組関係書類の提出が必要 明細書に取組に関する事項を記載

 

ベビーシッター利用助成を非課税に

国や自治体からの子育て助成(ベビーシッター・認可外保育施設の利用料等)は、「雑所得」として課税されていましたが、子育て支援の観点から、非課税とする措置が講じられます。

 

退職所得課税の適正化

現行法でも特定役員退職手当等(勤続年数が5年以下の役員)については、1/2課税の適用が認められていませんでした。
今回の改正では、雇用の流動化等に配慮し、勤続年数が5年以下の従業員についても、退職所得控除後の残額が300万円を超える部分については、1/2課税の適用を認めないこととなりました。

〈勤続5年以下の従業員の退職所得〉

改正前 改正後
1/2課税あり 300万円以下部分
…1/2課税あり
300万円超部分
…1/2課税なし

 

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