ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2016-04-11
admin-ueda

あなたの会社も大企業になれる??

国税庁の最新統計によると総法人数はここ3年増加したが、このうち大企業は3年で約三千社減ったそうです。法人税法では資本金1億円超の企業を「大企業」、同1億円以下を「中小企業」としています。「中小企業」は各種税制優遇措置の適用を受けることができます。
一方で自分の会社は「大企業」だと見栄えを良くしたい方には、いい方法があります。中小企業でも10年20年やっていると、会社への役員貸付金がそれなりの額になって来ます。これを資本金に振り替えることができます。内部留保した利益剰余金も資本金に振り替えることができます。現金を1億円用意する必要はありません。登記のみでできます。対取引先、対金融機関、採用活動等を優先されたい場合には一考です。相続対策上も会社への貸付金より、株式にした方が評価が低くなることがあります。

既卒者や中退者を雇い入れた時の助成
三年以内既卒者等採用定着奨励金

学校の既卒者等の応募機会の拡大・採用・定着を図る為の助成金が新設されました。既卒者・中退者(卒業・中退後概ね3年以内)が応募できる新卒求人の申し込み又は募集を新たに行い、採用後、一定期間定着させた事業主に支給される助成金です。既卒者等コースと高校中退者コースに分かれ、平成31年3月31日までに募集、同年4月30日までに雇い入れることが条件です。

受給のポイントは
既卒者コース

①既卒者・中退者が応募可能な新卒求人の申し込み又は募集を行い、当該求人・募集に応募した既卒者・中退者を通常の労働者として雇用する。少なくとも卒業または中退後3年以内の者が応募可能であること。
②当該求人の申し込み又は募集前3年度間において既卒者が応募可能な新卒求人の申し込み又は募集を行っていないこと。

高校中退コース

①高校中退者が応募可能な高校求人の申し込み又は募集を行い当該求人、募集に応募した高校中退者を通常雇用すること。少なくとも中退後3年度間において高校中退者が応募可能な高卒求人の申し込み又は募集を行っていないこと。
対象者は以下の高校等を卒業又は中退した者で、これまで通常の労働者として同一事業主に1年以上雇用されたことの無い者。
①学校(中卒以上)、専修学校、各種学校、外国の教育施設の卒業者又は中退者
②公共職業能力開発施設や職業能力開発総合大学校の職業訓練の修了者又は中退者

受給額は
既卒者コース

※( )は大企業
1人目……1年目50万円(35万円)
2年目10万円
3年目10万円
2人目……1年目15万円(無し)
2年目10万円
3年目10万円

高校中退コース

※( )は大企業
1人目……1年目60万円(40万円)
2年目10万円
3年目10万円
2人目……1年目25万円(無し)
2年目10万円
3年目10万円

 

これまで既卒者の募集を行っていなかった事業主に対して既卒者等が応募可能な求人を促すことを目的としています。

お問い合わせ
はこちら