令和3年度地域別最低賃金の改定について
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いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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今回は、別紙でもご紹介させていただく、令和3年度地域別最低賃金の改定についてお話いたします。
各都道府県の最低賃金が、令和3年10月より順次改定されます。
雇用者の皆様は、ご自身の都道府県の最低賃金ご確認いただき、対応の要否をご検討ください。
その際は、時間給制の従業員だけでなく、月給制や日給制などの従業員に関してもお願いいたします。
最低賃金以上でない場合、従業員ら関係者からの信頼を損なうだけでなく、最低賃金法により50万円以下の罰金に処せされる可能性があります。
そして、今回の改定により、扶養の範囲内で働きたいパートタイマーや学生が年末近くに労働時間を減らしたいと申し出るケースも想定されます。
年末に向けて、一度、組織体制の見直しを行ってみてはいかがでしょうか。
是非、ご相談は弊社担当者や顧問社労士へお願いいたします。
令和3年度地域別最低賃金
改定目安は全国平均28円
令和3年度地域別最低賃金改定額は中央最低賃金審議会で賃上げ額の目安が公表され、各都道府県労働局長の決定により10月1日より順次発令される予定です。
地域別最低賃金の全国整合性を図るため目安額のランクを設けていますが、改定額を見ていくとAからDの47都道府県すべてが28円以上引き上げられ、東京都は時給1,041円と最高です。
最高額1,014円と最低額820円の金額差は221円です。低水準の地域の上げ幅は高まることになります。
引き上げ額全国加重平均28円は過去最高
近年最低賃金は引き上げの流れが続いていましたが、令和2年度は新型コロナウィルス感染症拡大の影響を考慮し目安は示されませんでした。今回の引き上げ率は3.1%と過去最高で、今後所得税や社会保険における扶養の壁を意識してパートタイマー等が労働時間を減らすケースがあるかもしれません。中小企業3団体は最低賃金引き上げに反発を示していますが労働者側団体は評価しています。
令和3年度の改定額は以下の通りです。
28円改定
東京 1041円 大阪992円 愛知955円 千葉 953円 神奈川1040円 埼玉 956円北海道889円 岩手821円 宮城 853円 新潟 859円 石川861円 福井 858円 福島 828円 茨城 879円 栃木 882円 群馬 865円 山梨866円 長野 877円 岐阜880円 静岡 913円 三重 902円 滋賀 896円 京都 937円 兵庫 928円奈良 866円 和歌山859円 岡山862円 広島 899円 山口 857円 徳島 824円香川 848円 愛媛 821円 高知 820円福岡 870円 佐賀 821円 長崎 821円熊本 821円 宮崎821円 鹿児島 821円沖縄 820円
29円改定
青森 822円 山形 822円 鳥取 821円佐賀 821円
30円改定
秋田 822円 大分 822円
32円改定
島根 824円
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