ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2021-11-10
ueda-staff

【社会保険料の未払計上】に関する節税対策について

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
**********************************************************

社会保険料とは給与の受給者が特定の要件を満たしている場合、加入すべき保険になります。今回は社会保険の加入条件は割愛させていただきます。

社会保険料は『翌月控除』と『当月控除』の2種類の控除方法があります。今回は事例を使いながら、①『翌月控除』と『当月控除』について、②『翌月控除』の場合の社会保険料の未払計上についての2点に分けて説明いたします。

①『翌月控除』と『当月控除』について

・『翌月控除』とは、当月に支払う給与から、前月分の社会保険料を控除する方法です。
例)11月25日締め、11月30日支給の場合
→11月30日支給の給与では10月分の社会保険料を控除します。
・10月分の社会保険料の納付期限 11月30日
・納付した日付で『法定福利費』として経費計上
※基本的にはこちらの翌月控除で加入されている方が多いです。

・『当月控除』とは、当月に支払う給与から、当月分の社会保険料を控除する方法です。
例)11月25日締め、11月30日支給の場合
→11月30日支給の給与では11月分の社会保険料を控除します。
11月分の社会保険料の納付期限 11月30日

②『翌月控除』の場合の社会保険料の未払計上について

決算月を過ぎ、申告期限までに納税額を確定させる必要がありますが、利益が残り、もう少し税額を抑えたいとなった時、社会保険料の未払計上が節税の一つとしてあげられます。

上記の説明にあるように、翌月控除とは、前月分の社会保険料を控除し、納付をすることです。つまり、1カ月遅れて支払・経費計上するということです。

仕訳例)11月30日 (借方)法定福利費××/(貸方)現金預金×× 10月分社会保険
(借方)預り金  ××/(貸方)法定福利費×× 従業員預り金振替

もし、11月決算、翌年1月末申告期限だった場合、11月30日の時点では10月分の社会保険までしか納付しておらず、11月分の社会保険料は経費として計上されておりません。
この11月分の社会保険料は今期中の支払いはありませんが、『未払金』という勘定科目を使用して経費計上することが可能です。

仕訳例)決算整理 (借方)法定福利費××/(貸方)未払金×× 11月分社会保険
(借方)預り金  ××/(貸方)法定福利費×× 従業員預り金振替

翌期仕訳例)12月31日 (借方)未払金××/(貸方)現金預金×× 11月分社会保険料

社会保険料の未払計上による節税対策は以上となります。皆様の節税対策のご参考にしていただければと思います。

**********************************************************
税務、経理でお困りなことがありましたら、お気軽に
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人にご連絡ください。

お問い合わせ
はこちら