ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2021-12-17
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年末調整っていつまでにやるんですか?

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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今年も年末調整を行う時期になりました。

国税庁から「年末調整のしかた」がお手元に届いている方もいらっしゃるかと存じます。作業はお進みでしょうか?

 

「年末調整」とは、その年の1月1日から12月31日までの給与の総額と、毎月の給与や賞与の支払の際に源泉徴収をした税額を比べ、過不足額を精算する手続きの事です。勤務先で年末調整の手続きを行うことで納税額の精算と次年度徴収される住民税額が確定するという、大部分の給与所得者にとって「決算」にあたる非常に重要な手続きでもあります。

 

一般的な年末調整のスケジュールは以下になります。

10月頃

・税務署からの年末調整資料一式を受領(国税庁HPからも確認できます)

・各保険会社から、年末調整に必要な「控除証明書」が従業員の手元に届く

(※保険の契約時期や内容によっては12月~1月になることもあります)

11月~12月

・「扶養控除申告書」「保険料控除申告書」「基礎控除申告書、配偶者控除等申告書及び所得金額調整控除申告書」の受理、内容の確認

・12月支払給与(賞与)までの給与明細をもとに、給与と徴収税額を集計

・年税額の計算と過不足額の精算

・12月給与や1月給与で過納額の還付、不足額の徴収

1月10日

・(半期納付の特例を適用していない事業者)年末調整済みの12月源泉税の納付

1月20日

・(半期納付の特例を適用している事業者)年末調整済みの7月~12月源泉税の納付

1月31日

・支払調書、法定調書合計表の提出、給与支払報告書の市区町村への提出

 

控除対象扶養親族の人数に異動があった等の理由で、還付がある場合の年末調整のやり直しを行う場合は翌年1月31日まで可能です。やり直しを行わない場合は従業員がご自身で確定申告を行う必要があります。

なお、徴収不足税額がある場合は1月末以降であっても修正申告作業を行う必要があるので、ご注意ください。

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