ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2016-12-19
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いよいよ数十万の団塊経営者の引退がはじまる??

年末年始営業日のお知らせ

年内は12月28日(水)迄、年初は1月5日(木)から営業になります。

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中小企業庁の方から、国内中小企業の現状と課題についてお話を聞いてきました。国内中小企業数はここ15年で約100万者減少(484万者→381万者)。中小企業経営者年齢の山は20年間で47歳から66歳へ移動。経営者の平均引退年齢は70歳。来年度から数年かけて数十万の団塊経営者の引退がはじまる。

直近10年では法人経営者の親族内承継の割合が急減する一方、従業員や社外の第三者といった親族外承継が大幅に増加している。事業者が事業承継を選択しない場合には、そのまま廃業することになり、当該企業が維持している雇用や技術、ノウハウが失われてしまう。

対策として、“事業引継支援センター”を全国に展開し、相談対応、登録機関(仲介業者、金融機関等)への橋渡し、センターによるマッチングを行っているそうです。弊事務所でも同様の対応をしておりますので、その際はご相談下さい。

 

配偶者控除と配偶者手当
配偶者控除の現状

このところ続いている政策論議に配偶者控除の対象をどうするかと言う問題があります。政府・与党には「働き方改革」の一環である所得税の配偶者控除廃止と言う動きもありましたが、最近は一転し、対象範囲を広げて150万円までの控除とする方針が出ています。
現行の配偶者控除の所得と課税の関係はどうなっているのでしょうか。
パートの配偶者(多くは妻)は「103万円」の壁を意識して勤めに出る方がいます。年収に対し次のようになります。
・100万円超  住民税課税
・103万円超  所得税課税
(夫の配偶者控除無し)
・106万円以上 大企業勤務 社保負担発生
・130万円以上 社保料負担発生
・141万円以上 夫の配偶者特別控除無し

配偶者控除の対象拡大方針

今までも妻の収入が103万円を超えた場合は配偶者特別控除の減税を実施していましたが、非課税の範囲を150万円までは今までと同額の38万円の所得控除が受けられるようにする方針を示しました。150万円を超えて控除が無くなっても徐々に控除額が減って行く仕組みを取り入れるようです。しかし「130万円」という壁は存在し続けています。130万円以上になると年金や健康保険の社会保険料が発生します。ここで収入を抑えてしまう可能性はあります。さらに控除を受けられる世帯主の年収を1,120万円以下として、1,220万円までは段階的課税とし、非課税対象の拡大による税収減を防ぐため控除を受けられる世帯の年収を制限する方針です。

企業の配偶者手当の行方は

妻が年収103万円を超えると支給されない配偶者手当を給与で払っている企業も多く、経団連は会員企業に見直しを求めています。人事院の調査でも家族手当(配偶者手当)に収入制限を設けている企業のうち約7割が支給基準を年収103円までに制限しています。将来非課税の基準が変われば103万円の基準の根拠は無くなります。企業によっては配偶者手当を止め子供手当を増額する企業もあります。従来のままの配偶者手当は見直す時期に来ているのかもしれません。

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