ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2022-03-18
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離婚の際に支払われた慰謝料に対しては課税されますか?

いつもお世話になっております。
品川区五反田最大手のミネルバ税理士法人でございます。
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今回のテーマは「離婚の際に支払われた慰謝料に対しては課税されますか?」といったテーマです。

慰謝料は原則贈与税がかかりません。
しかし、贈与税が課税されるケースがあるので紹介します。
相手から受け取った慰謝料が高額すぎる場合です。
社会通念上妥当とされる金額でなければ課税される可能性があるわけです。

贈与税の計算式は(贈与により受け取った金額-基礎控除110万円)×税率-控除額となります。
基礎控除後の課税対象となる価格 税率 控除額
200万円以下 10% ―
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1000万円以下 40% 125万円
1500万円以下 45% 175万円
3000万円以下 50% 250万円
3000万円超 55% 400万円

【参考】国税庁 タックスアンサーNo.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm

EX.) 慰謝料1,100万を受け取った場合の計算例

① 慰謝料1,100万円-基礎控除110万円=1,000万円
② 課税対象となる1,000万円の税率は、40%となります。
③ 1,000万円×40%-125万円=275万円
したがって、慰謝料1,100万円で贈与税として支払う金額は275万円となります。

上記の図から分かるように基礎控除後の課税対象となる価格が高くなればなるほど、
税率が上がり、払う税金が高くなるという事が分かります。

社会通念上高すぎる慰謝料として判断が個別具体的になるので
心配な場合は弁護士や税理士に相談するようにしてください。

 

参考サイト

https://ricon-pro.com/columns/339/

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm

https://www.adire.jp/lega-life-lab/solatium-tax222/

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