ミネルバ税理士法人 上田公認会計士事務所

発行:2016-12-26
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今年を振り返って

今年はお世話になりました。来年も宜しくお願いいたします。

 

今年の弊事務所の業績を振り返ってみると、前年比売上増。顧客数、契約残高とも増加。前半好調だったのですが、後半イマイチでした。原因は、Googleが秋に行ったホームページ評価の見直しにより自社HPの順位が下がってしまい、引き合いが減ってしまったことにあります。Googleは今回外部リンクの多さではなく、中身の充実度を評価するようにしたそうです。最近のSEO対策セミナーは参加者で満席、立ち見の人も。参加した皆さんも事業に影響を受けたようです。SEO対策により業績が左右される時代になりました。次年度の事業予算にSEO対策費用も入れておきましょう。

 

要注意! 小規模企業共済の解約
小規模事業者の退職金制度

小規模企業共済は、個人事業者や小規模企業経営者の退職金制度として人気があり、平成28年3月末現在で在籍件数は約165万件、資産運用残高は8兆8,000億円にも達します。
国が運営する退職金準備の制度ではありますが、掛金が全額所得控除となり、所得税や住民税の節税となることにメリットを見出して加入している方も多いことでしょう。

共済金を受け取るときに課税される

個人事業者の場合は廃業したとき、法人経営者の場合は役員を退任したときなどに共済金を受け取ることになります。
共済金を受け取るときに課税はされますが、退職金として一括で受け取れば退職所得控除、年金として分割で受け取れば公的年金等控除が受けられるため、やはり所得税と住民税の節税効果はあります。

やってはいけない途中解約

このように大きなメリットがある小規模企業共済制度ですが、注意点もあります。それは、退職等をする前に、やむなく途中解約する場合です。
解約手当金として受け取る場合、一時所得として課税されますが、一時所得の金額の計算上、今まで払い込みをした掛金の総額を、収入を得るために支出した金額(いわゆる必要経費)に算入できません。解約の場合は税制優遇を受けられないことになるのです。
掛金を支出したときに所得控除(必要経費算入)していたので当然と言えば当然ですが、ここを見落とすと、解約時に所得税と住民税の課税が待っています。
また、掛金納付月数が240ヵ月(20年)未満で解約したときの受取額は、掛金合計金額を下回りますので、注意が必要です。

大まかにライフプランを考えておこう

解約手当金ではなく、共済金として受け取れば、一般的に掛金合計額より多くの金額を受け取れる制度です。いつどのようにして共済金を受け取るかの戦略的なプランがあれば、余計な税金を払わずに済みます。
これら税制優遇がある制度をうまく活用して将来に備えることが、ますます重要になりそうです。

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